相続税が一銭もかからない政治団体の作り方

相続税が一銭もかからない政治団体の作り方

政治団体の種類

【A】政党

【B】政治資金団体
政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、各政党が政治資金規正法第6条の2第1項に基づいて届出をした団体をいう。

【C】政治団体

【D】資金管理団体
公職の候補者(公職の候補者になろうとするものを含む)が代表を務める団体で、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定した政治団体のことをさす。

【E】国会議員関係政治団体
(1) 国会議員に係る公職の候補者が、代表者である政治団体
(2) 租税特別措置法第41条の18第1項第4号に該当する政治団体
(いわゆる寄附金控除制度の適用を受ける政治団体)のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体
(3) 政党の支部で、国会議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、国会議員に係る公職の候補者が代表者であるもの
(4)「国会議員に係る公職の候補者」には、現に国会議員の職にあるもの及び国会議員に係る公職の候補者になろうとする者を含みます。

http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/naruhodo04_2.html

政治団体とは

政治資金規正法においては、下記の活動を本来の目的とする団体及び下記の活動を主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体を政治団体としています。

(1) 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること
(2) 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること
また、下記に該当する団体については、政治資金規正法上、政治団体とみなされます。
(1) 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、国会議員が主宰するもの又はその主要な構成員が国会議員であるもの(いわゆる政策研究団体)
(2) 政治資金団体
(3) 特定パーティー開催団体
(政治団体以外の者が特定パーティー(政治資金パーティーのうち収入の金額が1,000万円以上のもの)になると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該政治団体以外の者を政治団体とみなして政治資金規正法の規定の一部が適用される。)

政治団体の届け出

政治団体は、その組織の日又は政治団体となった日から7日以内に、
※郵便によることなく 文書で、組織等された旨、当該政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域、代表者・会計責任者・会計責任者の職務代行者の氏名、住所、生年月日及び選任年月日等について、下記のとおり、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければなりません。

❏都道府県の区域において主として活動を行う政治団体
主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会

❏二以上の都道府県の区域にわたり主としてその活動を行う政治団体
❏主たる事務所の所在地の都道府県の区域以外の地域において主としてその活動を行う政治団体
政党及び政治資金団体
主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を窓口として総務大臣

安倍晋三首相の政治団体の場合

故・安倍晋太郎氏(安倍晋三首相の父)は、1982年から病没する1991年まで自身の政治団体「晋太郎会」「晋和会」「夏冬会」に計6億3823万円を個人献金。3団体は当時の「指定団体」に該当し、政治家はこの団体に寄付すると、金額に応じて所得控除を受けられる“特典”が認められていた。

安倍首相は亡き父が残した6億円以上の個人献金ごと政治団体をそっくり継承。安倍首相は主な相続遺産を地元・山口の2軒の家屋のみとしてきた。記事は、晋太郎氏の6億円もの献金がそのまま安倍首相に渡っていれば「政治活動に名を借りた明白な脱税行為ではないか」と糾弾していた。

安倍サイドは当時、週刊現代の質問状の回答期限直前に電撃辞任を発表。その後、疑惑はウヤムヤになったが、前出の「晋太郎会」は現在「東京政経研究会」と名称を変え、存続する。収支報告書によると、資産残高は約2億円。10年からの3年間で安倍首相の資金管理団体に計8100万円を寄付し、うち総選挙があった12年は5000万円と突出していた。
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/154726/2

もちろん、政治団体への寄付が所得控除があり、さらに政治団体を相続した時に相続した時に相続税が発生しないのならば、見事な節税であり、脱税ではない。もちろん疑惑でもなく合法だ。

しかし、国会議員だけがこんな見事な節税ができるようになっているのはいかがなものだろうか?

http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/shikin/pdf/8-1.pdf