舛添都知事のオンボロ自宅兼事務所を3年間1500万円で借りるという錬金術


3階建(地下43.77㎡、1階70.07㎡、2階71㎡、3階20.7㎡合計約205.54㎡)
〒155-0033 東京都世田谷区代田3丁目48−1
googleでは、住所の表記は、「秦山会」となっている。

新党改革 政治資金報告書より

新党改革第四支部「東京都世田谷区代田3丁目48−1」への出費
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/151127/0000600033.pdf

コラ!舛添要一セコイぞ!!

①「新党改革比例区第4支部」である。「新党改革」(2010年4月結成)の支部。
②「グローバルネットワーク研究会」。これは舛添要一の資金管理団体。
③舛添要一後援会(2011年6月30日解散)
 ※ 秦山会

これらの政治団体の3年間の公表されている収支報告書から見える「株式会社舛添政治経済研究所」に支払っている家賃は3年で約1500万円。
http://blogos.com/article/78905/

3年で1500万円、つまり年間500万円、月41万円の家賃ということになる。

世田谷区代田の相場ではなく、渋谷区南青山の相場だ…。

梅ヶ丘駅から徒歩5分の距離だ。

オンラインでいくらで売れるか?を査定してみた…。いくらくらいでくるだろうか?あくまでも土地つきの価格となる。
しかし、賃貸の場合は2年単位での更新なので、土地の価格はあまり影響を受けない。
梅ヶ丘から徒歩数分という距離と築年数が一番影響をうける。また、家人が上階にいるという意味ではシェアハウスとしての価値として考えたほうが良いだろう。

舛添都知事が悪いのではない。政治家の収支報告書を精査すれば、無駄なカネばかり使われていることに驚愕するばかりだ。

「政治資金規正法」がザル法なのだ。

政治家を規制する法律を政治家が決めていることそのものが、いつまでたってもこのような私利私欲ではなく、政治家ならではの、ベネフィットとして不正利用が合法的に利用できてしまう法律に問題があると思う。

都民が、不正利用されている法律「政治資金規正法」を、集団訴訟するというやり方で意思表示するという方法は考えられないのだろうか?

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中古のエスティマ、ラルフローレンのスカート、セコゾエ都知事、そのセコさを都政に活かしてくれれば良い。さっさと土下座して謝罪して次へ進もう…!