『特定支出控除』の対象 会社が認めてくれればスーツ代、本代、交際費、上限65万円まで 確定申告で税金から取り戻せる!



https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/2502kyuyo_kojo.pdf

これで年間30万円以上違ってくる!「取り戻せる」税金「大損しない」働き方
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/49479


 「決まっているものだから」と諦めて、取られるままに払ってき – Yahoo!ニュース(現代ビジネス)

「特定支出控除の対象には、制服や事務服、作業服などの衣服代や得意先の接待といった交際費、また業務上、必要な参考資料を買った書籍代(以上3つは上限65万円)、資格取得費や経営上必要な英会話、MBA等取得のための大学院の学費も合算できます」

会社が認めてくれれば、仕事着のスーツ代や本代も、控除の対象になる。

情報源: これで年間30万円以上違ってくる!「取り戻せる」税金「大損しない」働き方 ちょっと間違えたら、せっかく働いても大損します(現代ビジネス) – Yahoo!ニュース

2014年度税制改正で増えた項目

実は特定支出控除については、すでに13年度の改正によって、対象とされる範囲と金額が拡大。13年に支出した分は、14年から申告が可能になっている。

これまでは、
①通勤のための交通費(通勤費)、
②転勤に伴う引っ越し代(転居費)、
③仕事で必要な技術を得るための研修の費用(研修費)、
④仕事に必要な資格取得のための費用(資格費)、
⑤単身赴任で勤務地から自宅へ帰宅するまでの交通費(帰宅旅費)、
などの5項目が認められていた。これに加えて新たに、
⑥仕事で必要な書籍や定期刊行物のための費用(図書費)、
⑦仕事で必要な衣服の購入費用(衣服費)、
⑧得意先に対する接待や贈答などの費用(交際費)、
の3項目が追加されたのである。

スーツも資格もOK!「特定支出控除」とは?
http://toyokeizai.net/articles/-/29628

特定支出控除額の算出方法

 「特定支出控除」=特定の支出-給与所得控除の2分の1

 年間給与収入         給与所得控除
 180万円以下            収入×40%

 180万円超360万円以下    収入×30%+18万円

 360万円超660万円以下     収入×20%+54万円

 660万円超1000万円以下    収入×10%+120万円

 1000万円超1500万円以下   収入×5%+170万円

 1500万円超        245万円(上限)