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よく分かる景表法「カード合わせ」の対象になったもの・なっていないもの – NAVER まとめ.
景表法のもっと、明確な理解の仕方が必要かも…。
そもそもの、景品表示法のできた背景を理解したほうが、何回な判断基準を整理できるかもしれない。
大前提は、「一般消費者の利益の保護」だ。
「景表法の恐れがある…」というだけで、すべてのユニークな企画が潰れてしまう恐れがある。
例えば、電子書籍。
実際に流通し出版されている印刷物である本(←ややこしい紹介)、に電子書籍を付録でつけた場合。 本+電子書籍。
本体に同等のデータ(電子書籍)が景品として付属され販売。もしくは本体価格に上乗せされる…。
これは景表法違反となるのかどうか?
「一般消費者の利益の保護」的な立場では抵触しないとボクは考える。
要、確認…。
消費者庁 表示対策課 指導係 03-3507-8800(代表)
むしろ、楽天の商品を購入すると、デフォルトですべてのメルマガを購読するがオプトインになっている。メルマガを商品の景品として考えた時には…。
「一般消費者の利益の保護」的に、無駄な情報がなげられ、貴重な時間の損失につながっている。オプトインしていることがわかりにくいので、景表法違反ではないだろうか?
今なら、簡単に問い合わせができるようになった…
景品表示法違反被疑情報提供フォーム
これで、「調査します」という答えが得られれば、消費者庁が動いたというニュースになる。 公取が動いたのほうがインパクトはあるけれども(笑)
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