三度目の”起訴相当” 明石歩道橋事件

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2001年07月のあの明石歩道橋事件が、三度目の起訴相当となっている。

今度こそ、組織としてではなく、人間の命の尊厳のためにも、真摯な態度で再調査を検察庁に望みます。

これほど、ずさんな警備体制が繰り返されてしまったことが信じられません。

http://bit.ly/vKAa2

どうして、半年前にこんな状況のビデオの物的証拠があるにも関わらず、
「現場の状況把握が困難だった」として不起訴
となるのだろうか?

この三度目の起訴相当の市民の声とを受け止め、検察は、何のために誰のために仕事をしているのかを自らに再度、問うてほしい。

少なくとも、この事件の半年前に、死にかけた一人として、絶対に「現場の状況把握が困難」とは言わせない!

松本サリン事件をテーマにした映画
日本の黒い夏─冤罪
」での警察上層部。
刑事裁判の冤罪がテーマの「それでもボクはやってない」。

そして、警察上層部のプライドを守りぬく警察を描く、「明石歩道橋事件」という映画が必要になってきている。
遺族と亡くなられた人のためにも。

組織の力で犯罪から国民を守る立場が、組織の力で自分たちを守ってはまったく意味がない。

 兵庫県明石市で2001年7月に起こった歩道橋事故で、業務上過失致死傷容疑で書類送検され、神戸地検が3度にわたり不起訴にした明石署の元副署
長(62)(退職)について、神戸第2検察審査会が地検に公判請求を強く促す3度目の「起訴相当」を議決したことが30日、わかった。議決は今月15日
付。すでに時効期間(5年)を経過しているが、「上告中の同署元地域官と共犯関係にあり、時効は停止している」と判断した。地検が再捜査で不起訴にして
も、今年5月施行の改正検察審査会法(改正法)では、審査会が再度起訴を求める議決を出せば強制的に起訴される。地検の対応が注目される。

 地検は02年12月、書類送検された同署幹部ら計12人のうち、現場責任者だった元地域官・金沢常夫被告(59)ら5人を起訴したが、元署長(07年7月、死去)と元副署長については「現場の状況把握が困難だった」として不起訴(嫌疑不十分)とした。

 遺族は03年3月と05年7月に不起訴に対する不服を申し立て、審査会は2度とも起訴相当を議決したが、地検は「新たな証拠は得られなかった」などとして結論を変えなかった。

 一方で、起訴された5人は1審・神戸地裁で有罪判決を受け、金沢被告ら4人が控訴。2審・大阪高裁は4人全員を有罪としたうえで「被告以外にも刑法上の責任を問題とする余地がある」と指摘し、地検の処分に疑問を投げかけていた。

 その後、金沢被告ら2人が上告。刑事訴訟法には「共犯の公判中は時効が停止される」との規定があることから、遺族は今年5月21日、審査会に3回目の審査を申し立てていた。

 山根英嗣・神戸地検次席検事の話「通算して3度目の起訴相当議決であることを重く受け止め、直ちに再捜査し、適正に処理する」

(2009年7月30日  読売新聞)

明石歩道橋事件と「起訴相当」決議
http://blogs.dion.ne.jp/justice_justice/archives/8620916.html

「市民良識が生きた議決で高く評価できる。市民は3度も起訴を求めており、検察庁は直ちに自らの責任で起訴すべきだ。議決が共犯関係を認めた理由は説得力
があり、市民が感情に流されず冷静に判断できることを示した。市民が刑事裁判の主人公になる時代。今後は裁判員として参加するだけでなく、検察官の起訴・
不起訴を監視する役割も大きくなるだろう」


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