「AI事業者ガイドライン」(総務省)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000978344.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ai_network/02ryutsu20_04000019.html
各種ガイドラインで注意すべきポイントを7つに絞ってまとめると、以下のようになります。
■作り方
Google notebookLM のアカウントを用意します。
1.ソースを追加する。URL 、YouTube 、テキスト、Googleドキュメント、Googleスライド などがソースとして選択できる。
ただし、ソースの上限は50なのでテーマを小分けにしておくと良い。それぞれの要約を、Googleドキュメント、Googleスライドなどにまとめるのもあり。
各種、AIガイドラインの省庁のPDFデータのURLを 『ソースを追加』で追加していきます。
https://notebooklm.google.com/notebook/d8c4b628-25fb-48c7-9418-0c14d1a08983
2 Chatで質問をくりかえす。その出力データを『Studio』で『メモ』として残せる
AIにおける著作権のオリジナルのデータのエビデンスの出し方は?
追加したソースの中からだけ、応えてくれるので、ハルシネーションをふせぐことができ、簡易の『RAG(検索拡張生成:Retrieval-Augmented Generation )ツール』としても使える。
ソースの引用箇所(数字で表記)も確認できるので『ハルシネーションチェック』が容易。
3.『Studio』で情報をまとめていく
基本的に、『学習ガイド』『ブリーフィング・ドキュメント』『よくある質問』『タイムライン』などが生成できる。
音声モードやインタラクティブモードはおまけ程度。しかし、英語のpodcastとしてヒアリングの勉強にはとても参考となる。
学生には興味ある分野を学習しながら教材を作り、同時に英語もヒアリングできる機会となる。
Wikipediaの日本語版と英語版を元にしたRAGを、ドネーションした人は使えるというようなしくみにすればよいのではないか?
何を調べてどうアウトプットしているかも、NotebookLMだとフィードバックを送信すると、Googleがすべての情報を学習している。
https://support.google.com/notebooklm/answer/15724963
Google notebookLM 『Studio』メモより
これらのまとめはすべてワンクリックで出力される。
FAQ: AI(人工知能)に関するよくある質問
質問1: 生成AIの開発・提供・利用に伴い、どのような著作権上の問題が生じますか?
回答: 生成AIの開発・提供・利用には、学習用データの収集・加工、AIへの指示・入力、生成物の生成・出力など、様々な段階で著作権に関わる行為が発生します。学習用データに著作物が含まれる場合、著作権法30条の4等の権利制限規定の適用外となる場合は、権利者の許諾なく複製等をすると著作権侵害となる可能性があります。AI生成物が既存の著作物と類似している場合、類似性(創作的表現が共通しているか)と依拠性(既存の著作物を参考にしたか)の両方が認められると著作権侵害となる可能性があります。プロンプト入力に著作物を利用する場合も同様に権利侵害の可能性に留意が必要です。
質問2: 自身の作品に類似したAI生成物を発見した場合、どのような対応ができますか?
回答: 自身の作品と類似したAI生成物を発見した場合、権利者として著作権侵害に基づく権利行使ができる可能性があります。著作権侵害を主張するには、既存の著作物とAI生成物との間に「創作的表現」の共通性、すなわち類似性を立証する必要があります。また、AI生成物が自身の著作物に依拠していること(依拠性)を立証する必要があります。著作権侵害が認められる場合、差止請求や損害賠償請求などの措置をとることが考えられます。
質問3: コンテンツ制作において生成AIを利活用する際に、特に注意すべき点は何ですか?
回答: コンテンツ制作で生成AIを利活用する際には、著作権侵害、意匠権・商標権侵害、肖像権・パブリシティ権侵害、営業秘密侵害などのリスクに注意する必要があります。生成AIの利用場面(開発・学習段階、生成・利用段階)ごとに、関係する法律や権利・利益を把握し、適切な対応策を講じることが重要です。具体的には、学習用データの選定、プロンプトの入力方法、生成物の利用方法などに注意し、権利侵害を回避するための措置を講じる必要があります。
質問4: AI開発者、AI提供者、AI利用者は、それぞれどのような役割と責任を負いますか?
回答: AI開発者はAIシステムを開発し、AI提供者はAIシステムに付加価値を加えてAI利用者へ提供する役割を担います。AI利用者はAI提供者から提供されたAIシステムを適切に利用します。各主体は、AIの活用による便益を求める中で、AIが社会にもたらすリスクを鑑み、「共通の指針」を実践するために必要となるガバナンスの構築についても触れる必要があります。各主体は、倫理的な観点、安全性の確保、プライバシー保護、透明性の確保、アカウンタビリティの確保などに配慮し、それぞれの立場で責任を果たす必要があります。
質問5: AIの学習用データとして著作物を利用する場合、どのような点に注意すべきですか?
回答: AIの学習用データとして著作物を利用する場合、著作権法30条の4の適用を受けるかどうかを確認する必要があります。情報解析のためなど「非享受目的」のみに利用する場合は、原則として著作権者の許諾なく適法に行うことができます。しかし、「享受目的」が併存する場合や、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」などは同条本文は適用されず、他の権利制限規定の適用や著作権者の許諾がなければ著作権侵害となります。著作権侵害を避けるためには、自らが著作権を有しているデータ、権利処理されたデータ、著作権保護期間が過ぎたデータを利用することが望ましいです。
質問6: 生成AIを利用して生成したコンテンツが著作権侵害にあたるかどうかは、どのように判断されますか?
回答: 生成AIを利用して生成したコンテンツが著作権侵害にあたるかどうかは、従来の判例・裁判例と同様に、①類似性(既存の著作物と類似しているか)と②依拠性(既存の著作物に依拠しているか)の両者が認められる場合に判断されます。類似性とは、AI生成物(やそれを編集・加工したもの)の表現が、他人の既存の著作物と同一・類似であることを指します。依拠性とは、AI生成物が他人の著作物を参考にして生成されたことを指します。
質問7: AIガバナンスを構築する上で、どのような要素が重要ですか?
回答: AIガバナンスを構築する上で重要な要素は、人間の尊厳及び個人の自律、安全性、公平性、プライバシー保護、セキュリティ確保、透明性、アカウンタビリティ、教育・リテラシー、公正競争確保、イノベーションです。これらの要素を踏まえ、AIの活用目的、リスク評価、責任体制、倫理規定などを明確化し、PDCAサイクルを回しながら継続的に改善していくことが重要です。また、ステークホルダーとのコミュニケーションを重視し、社会的な受容性を高めることも重要です。
質問8: AIシステム・サービスの開発・提供・利用において、インシデントが発生した場合、どのような対応が求められますか?
回答: AIシステム・サービスの開発・提供・利用において、インシデントが発生した場合、AI利用者からの情報提供(AI開発者の情報を含む)を踏まえ、AIの活用により生じうる又は生じたインシデント、セキュリティ侵害・プライバシー侵害等によりもたらされる又はもたらされた被害の性質・態様等に応じて、関連するステークホルダーと協力して予防措置及び事後対応(情報共有、停止・復旧、原因解明、再発防止措置等)に取り組むことが重要です。特にAIはブラックボックス化しやすく責任の所在が曖昧になりやすいため、インシデントが発生した場合に備えて、連絡受付窓口の設置、担当役員の任命、社内外の関係者・専門家との連携体制を整備しておくことが重要です。