住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて
住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業届出書に必要事項を記入の上、必要な添付書類と合わせて、住宅の所在地を管轄する都道府県知事等に届け出る必要があります。
なお、住宅宿泊事業の届出は、原則として民泊制度運営システムを利用して行うこととしています。
住宅宿泊事業の届出をしようとする者は、届出の前に下記の事項等について確認をしておく必要があります。
【1】届出者が賃借人及び転借人の場合は、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業を目的とした賃借物及び転借物の転貸を承諾しているかどうか
【2】マンションで住宅宿泊事業を営もうとする場合には、マンション管理規約において住宅宿泊事業が禁止されていないかどうか(※)
(※)規約で禁止されていない場合でも、管理組合において禁止の方針がないかの確認が必要となります。
「消防法令適合通知書」を入手(※)
(※)届出住宅を管轄する消防にご相談ください。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/procedure.html
『住宅宿泊事業法』民泊届出番号の登録を開始–非合法業者は表示なしへ
2018年06月15日より「住宅宿泊事業」が施工される。そのための事前登録が2018年3月15日より登録が開始された。
「ヤミ民泊」は2018年06月14日までしか営業できない。また、「登録民泊」であったとしても年間半日の180日までの営業しかできない。
日本の民泊事業は、あくまでも、半分の民泊 でしかない『半民泊』だ。
むしろ、「住宅宿泊事業」ではなく、一ヶ月以上の「定期借家契約」とすべきだろう。
むしろ、日本の民泊の問題は、ホストが滞在しない「B&B(ベッドアンドブレックファースト)」でないところがだろう。キーボックスのみで勝手に泊まり、勝手に出ていくのが普通のマンションで行われているからだ。
ホストが対応し、ホストが説明するホスト滞在型に対しての規定もない。空洞化する日本の空き家対策にもなる可能性を無くしてしまっている。
ベッドアンドブレックファーストの文化ではなく、ビジネスモデルだけパクった『民泊』は、うまくいかない。
日本はそのうち移民に頼らざるを得られなくなると、知らない人がマンションを訪れるなんて、悠長なことはいっていられなくなるのに…。
❏Airbnbは3月14日、住宅宿泊事業法施行に合わせ、届出番号の登録を3月15日より開始すると発表した。
❏住宅宿泊事業法はこれまでの旅館業法で定める4つの営業形態(ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業、下宿営業)に新たに加わる新しい営業形態「住宅宿泊事業」に関して規定する法律だ。
❏6月15日より施行が開始される。Airbnb Japan代表取締役田邊泰之氏日本のAirbnbは、約6万2000件の登録があるが、すべてが合法な民泊業者であるかは確認されておらず、今回の届出番号の登録により、法に遵守した業者のみを掲載していく方針だ。住宅宿泊事業法が施行される6月15日までに届出番号の登録がされない物件に関してはAirbnbのウェブサイト上で表示されなくなる。