コンサルタントにかぎらず、ビジネスフレームワークに落とし込むことによって、現在のビジネスでやるべきことが、明快にみえてくる。
無理、ムダをはぶいて、合理的でかつ論理的な判断が誰もが可能になるからだ。
そんな気づきを与えてくれるフレームワーク集
「コンサルタントとしての私の最大の長所は無知になりいくつかの質問をすることである」
My greatest strength as a consultant is to be ignorant and ask a few questions.
ピーター・ドラッカー
「一見どうみえようとも、それは常に人の問題である」
GMワインバーグ
「この会社の問題は、リトルさん、あなただ」
マービン・バウアー マッキンゼー&カンパニー マネージングディレクター
組織の7S
HARD S
・戦略(Strategy)戦略の方向性
・組織構造(Structure)組織構造、組織図
・組織運営(Systems)情報伝達や共有のためのシステム、業務フロー、人事システムなどSOFT S
・人材(Staff)組織としての人材の質、傾向
・組織風土(Style)風土、企業文化
・スキル(Skills)組織として持っている技量
・社員の価値観(Shared Value)社員の共通の価値観、組織のビジョンなどジェームズ・O・マッキンゼー
4C 事業の全体を把握するための
Customer(顧客・市場)
Competitor(競合)
Company(自社)
Channel(販売チャンネル)
マーケティングの4P
Product(製品)
Price(価格),
Place(販売の場),
Promotion(訴求方法)”
フィリップ・コトラー
ユーザー視点のマーケティング4C
売り手視点の4P | 買い手視点の4C |
製品(Product) | 問題解決(Customer Solution) |
価格(Price) | コスト(Customer Cost) |
流通(Place) | 利便性(Customer Convenience) |
プロモーション(Promotion) | コミュニケーション(Customer Comunication) |
Customer Value(顧客にとっての価値)
Cost to the Customer(顧客の負担)
Convenience(入手の容易性)
Communication(コミュニケーション)
ラウターボーン
プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント
PPM: Product Portfolio Management)
ボストンコンサルティンググループ(BCG)
GE Nine Cell Planning Grid, GE’s Business Screen
GEのポートフォリオ
参考サイト
【そのまま使える】コンサルが使うフレームワークまとめ
https://matome.naver.jp/odai/2141105972107053201誰でも簡単に使える戦略策定ツール
http://www.darecon.com/tool/図解と事例でわかるビジネス問題解決フレームワーク20選
参考図書
コンサルタントの業務委託契約書
コンサルティング業務委託契約書
株 式 会 社 ○○○( 以 下 「 甲 」 と い う ) と 、株 式 会 社 ○○○ ( 以 下 「 乙 」 と い う ) は 、 甲 のコンサルティングに関する業務等の委嘱に関し、次の通り契約を締結する。
第1条(目的)
甲は乙に対し、コンサルティングに関する業務、その他これに付帯する業務(以下「本件業務」という)を委嘱し、乙はこれを受託する。
第2条(契約期間)
本契約の有効期間は、平成 ○○ 年 ○○月○○日から平成○○年○○ 月○○ 日までとする。
2.本契約の延長については、契約満了の1ヶ月前までに両者が協議のうえ、月額報酬・契約期
間を取り決めることができるものとし、別途書面にて契約締結することとする。
第3条(報酬及び支払)
本契約に基づく月額報酬は金 ○○万 円(消費税別)とする。
2.本件業務にかかる交通費等の経費は、原則として乙が負担するものとする。ただし、甲の依頼により遠隔地出張など多額の経費を必要とする場合には、別途協議のうえ取り決める。
3.甲は、本条に定める月額報酬を、乙の発行する請求書に基づき、翌月末までに乙の指定する銀行口座への振込みにより支払うものとする。なお、甲は支払に際し振込にかかる手数料は甲の負担とする。
第4条(資料・情報等)
乙は、甲から貸与された資料、機器等がある場合、本件業務以外の用途に使用してはならず、善良なる管理者の注意義務をもって使用・保管・管理するものとする。
2.貸与された資料、機器等が不要となった場合、本契約が解除された場合、または甲からの要請があった場合、乙は貸与された資料、機器等をすみやかに甲に返却するものとする。
第5条(機密保持)
機密情報とは、有形無形を問わず、本契約に関連して甲から乙へ提供された営業上、技術上、人事上その他すべての情報を意味する。
2.乙は甲から提供された機密情報について善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとする。
3.乙は機密情報について、本契約の目的の範囲内のみで使用できるものとし、複製、改変が必要なときは、事前に甲から書面による承諾を受けなければならない。
4.本条の規定は、本契約終了後または期間満了後も有効に存続する。
第6条 (成果の権利および知的財産権の帰属)
本件業務に基づき乙が甲のために作成した成果物(中間成果物も含む)および役務の提供の結果、発生した著作権及びその他の無体財産権は、本件業務事前に乙が既に保有するものを除き、すべて甲に帰属し、その権利は乙から甲に無償で譲渡されるものとする。
最終内容確認 2011年2月 2.前項の規定に従って乙から甲に譲渡される権利は、著作権法第27条(翻訳権、翻案権等)及び第28条(二次的著作物に関する原著作者の権利)に規定される権利も含むものとする。
3.乙は、成果物に対する著作者人格権の権利を行使しないことを合意する。
4.乙は、甲の書面による承諾を得るかもしくは別途、合意をしなければ、成果物の全部あるいは一部及びその複製物を保有し、利用することはできないものとする。
第7条(権利の侵害)
乙は、本件業務を行なうにあたり、第三者の権利を侵害しないよう留意するとともに、乙が甲のために作成した成果物(中間成果物も含む)および役務の提供の結果について第三者との間で紛争が生じた場合、乙は、自己の責任と負担において処理・解決するものとする。
第8条(報告義務)
乙は、甲の請求があるときは、口頭または書面にて、遅滞なく本件業務の実行状況を報告しなければならない。
2.本件業務の遂行に支障を生じるおそれのある事故の発生を乙が知った場合、乙は、その事故の帰責の如何にかかわらず、その旨をただちに甲に報告し、甲と今後の対応方針についての協議を行なうものとする。
第9条(再委託)
乙は、甲による事前の承諾がないかぎり、本件業務の全部または一部を第三者に再委託できない。尚、甲の事前の承諾を得て第三者に再委託する場合には、乙は当該第三者に対し、本契約における乙の義務と同様の義務を遵守させ、その行為について一切の責任を負う。
第10条(権利義務譲渡の禁止)
乙は甲の事前の書面による承諾がないかぎり、本契約の地位を第三者に継承させ、あるいは本契約から生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡しもしくは引受けさせまたは担保に供してはならない。
第11条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属管轄裁判所とする。
第12条(協議事項)
本契約に定めなき事項または解釈上疑義を生じた事項については、法令に従うほか、甲乙誠意をもって協議のうえ解決をはかるものとする。
以上、本契約の成立を証すため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
平成○○年 ○○月 ○○ 日
甲:株式会社 ○○ 乙:株式会社 ○○
○○住所 印 ○○住所 印
http://www.gyoumuitakukeiyakusho.com/category/cp/04.html
コンサルティング契約の料金体系は3種類
コンサルティング契約の料金体系は、おおまかに分けて3種類あります。すなわち、
1タイムチャージ方式、
2定額方式(顧問方式)、
3プロジェクト方式―の3種類です。コンサルティング契約書では、これらの料金体系を明らかにします。
1のタイムチャージ方式は、サービス提供時間と単価を積算して料金を算出する料金体系です。この場合、「サービス提供時間」の定義を規定することが重要です。例えば、移動時間を含めるのかどうかが問題となります。特に、受託者(コンサルタント)による遠方への出張がともなう場合に問題となります。また、単価については、夜間、早朝、営業日以外の日など、時間帯によって異なるかどうかを明記します。
2の定額方式(顧問方式)は、一定期間あたり固定しした料金とする料金体系です。いわゆる顧問契約のように、月額固定とすることが多いです。この場合、料金の範囲内でどの程度のコンサルティングサービスを提供してもらえるかを明記します。例えば、電話やメールによるコンサルティングをおこなう内容の場合、回数に制限をつけるかどうかを明記します、これらを明らかにしておかないと、特に受託者(コンサルタント)にとっては、無制限に応対しなければならなくなる可能性があります。
3のプロジェクト方式は、特定のプロジェクトについて、総額の料金とする料金体系です。この場合、プロジェクトの内容を詳細かつ明確に規定します。また、成功報酬とする場合は、コンサルティングによるプロジェクトの成功・不成功の基準を明らかにします。
なお、コンサルティング契約書では、料金以外にも費用負担も明記して作成します。一般的には、費用は委託者(依頼者)が負担することが多いです。この場合、費用を定義づけ、委託者(依頼者)がどこまで費用を負担するのかを明らかにします。これは、特に出張、宿泊、調査など、費用がかかるコンサルティング契約では、特に重要です。
コンサルタントの権限と責任を明記する
コンサルティング契約には、コンサルティング業務の内容が社内での作業(例:調査:社員研修など)がともなうものがあります。この場合、コンサルティング契約書は、コンサルタントの権限を明らかにして作成ます。具体的には、権限の有無、権限がある場合の権限の具体的な内容を明らかにします。
特に委託者(依頼者)が大企業の場合、契約の担当者とコンサルティング業務の対象となる部署の担当者が別となる場合があります。このような場合、対象部署の認識不足によって、スムーズにコンサルティング業務が進まない可能性があります。このようなことを防止するためにも、権限の明記は重要です。
なお、委託者(依頼者)は、受託者(コンサルタント)の存在を秘匿する必要がある場合などを除いて、なるべくコンサルティング業務がスムーズに進むように、社内アナウンス等を徹底します。場合によっては、受託者(コンサルタント)に対して、委任状などを作成して交付することも検討します。
また、コンサルティング業務によって発生した問題や、期待した効果が上がらなかった場合についての受託者(コンサルタント)の責任を明記します。この点について、一般的なコンサルティング契約は、委任契約とされます。このため、受託者(コンサルタント)は、結果についての責任を負わないとされています(ただし、過程についての責任は負います。)。
このため、なんらかの保証がともなうコンサルティング契約の場合は、保証内容(例:返金保証、成功報酬など)を契約書に明記しなければ、保証の有無や保証内容を巡ってトラブルになる可能性があります。特に、返金保証の場合の返金の条件、成功報酬の場合の成功の基準などを明らかにしておかないと、実際の保証の際に、保証の可否を巡って問題となります。
http://www.gyoumuitakukeiyakusho.com/category/joukou/02.html
金額か計算方法を明記する
報酬・料金の金額が事前に明らかな場合は、契約書にその金額を明記します。契約内容にもよりますが、支払いには、大きく分けて一括払いと分割払いがありますので、その旨を記載します。このような記載方法は、1回のみの契約、いわゆるスポットの契約の場合におこなわれる方法です(例:建設工事請負契約書、プロジェクト形のコンサルティング契約書など)。
報酬・料金の金額を事前に明らかにすることができない場合は、その計算方法を明記します。または、いつまでに明らかにするのかと、どのように明らかにするのかを明記します。
前者のような記載方法は、継続的契約の契約書の場合(例:月額固定金額型のコンサルティング契約書、タイムチャージ型のコンサルティング契約書)や、成功報酬の契約の契約書の場合(例:代理店契約書)におこなわれる方法です。後者のような記載方法は、事前に金額を決めづらい契約の契約書の場合(例:ソフトウェア開発業務委託契約)におこなわれる方法です。
なお、計算方法を明記する場合は、誰が計算しても一律の金額が算定できるように注意します。
また、実際の契約実務では、原則として金額または計算方法を決めるべきです。金額が決めづらいからといって、金額が未定のまま契約を締結するべきではありません。
このように金額が未定の場合は、下請法上問題となる可能性があります。http://blogs.itmedia.co.jp/torapapa/2006/09/post_f0fb.html
『経験』・・・この人(会社)は仕事を依頼するにふさわしいと認めてもらうための実績
『知恵』・・・この人に仕事を依頼しようと決断させるために必要なテクニック
『人脈』・・・頼まれた仕事を効率的に遂行するために日頃から構築・維持された情報網
『信念』・・・頼まれた通りに仕事が完結できるよう徹底した献身的姿勢
『人柄』・・・この人に仕事を頼んで良かった、また何かあれば頼もうと思わせる人格