【クラウド会計】スキャナ保存制度 領収書の原本の保存はもういらない?

今日(2016/02/11)の「モーニングクロス」の「週刊アスモノ」でPFUさんの「ScanSnap」が紹介されていました。

普段、普通にScanSnap Cloudを便利に使っていましたが、知らなかった人たちには、大衝撃だったようで、逆にこちらが驚きました!そうか、まだまだScanSnapが、知られていなかったのかと…。こんな便利なモノがあることを知らないで人生を過ごすのはもったいなさすぎる…!


さらに、こちらの、『弥生』さんのe文書法に対応した管理をすれば、5年間の領収書を保存する義務から開放されそう!

しかし、どれくらいの面倒さがともなうのかは、まだ未知数…。でも興味あるなぁ…。
2ヶ月無料だからちょっとやってみますかね!

スキャナ保存制度自体は2005年からありますが、これまでは要件が厳しく、ほとんどの企業で利用されていませんでした。しかし、2015年の税制改正により要件が大幅に緩和され、使いやすい制度へと変化しています。 「導入コストがかかりそう」「大企業が利用する制度なのでは」と思うかもしれませんが、個人事業主や中小企業でも十分に活用できます。ルールに従ってデジタルデータを準備し、適正な管理を行わなければなりませんが、書類の保管コストが不要になります。たとえば、紙では7年間の保存義務がある領収書※2は、スキャン画像に変換した後、そのデータが適正かどうかのチェック、タイムスタンプを付与すれば廃棄※3してもかまいません。いったんデジタルデータにしてしまえば、領収書や証憑を様々な条件でかんたんに検索できたりするなど、コスト削減や業務効率化にもつながる制度なのです。 2015年の税制改正で変わったのはおもに以下の2点です。 3万円以上の契約書や領収書もスキャナ保存可能に 電子署名の付与が不要に 2005年当時は、3万円以上の契約書や領収書などは制度の対象外であり、デジタルデータに電子署名を付与する必要がありました。2015年の

情報源: スキャナ保存制度とは_弥生で始めよう!ペーパーレス経理|会計ソフトの弥生株式会社

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