1)個人情報保護法
2)知的財産基本法
そして、この
3)景品表示法のなかに、
さらに、(1)景品類の提供に関する規制、(2)不当表示に関する規制、などがある。
もっと簡単に、facebookキャンペーンを行う際のチェックリストを作ったほうがいいのかも。
一番、良い方法は、ユーザーに不利益を発生させていないかどうかという視点だろう。
法規制はユーザーを守るという視点から制定されているからだ。また、ユーザーに著作権侵害などを起こさせないかや、ユーザーが多者に迷惑な行為をおこなわないかも重要だろう。
ユーザー視点で考えるというのが理想であるが、企業の担当者は、「日々、売上に結びつけろ!」と呪文をかけられているので理解しにくい。
そこで、もうひとつの、鉄則を提案したい。
それは、「まず、あなた自身が、そのキャンペーンに参加したくなるか?」だ。
これが「ユーザー視点」になる一番の良策だ。
(1)景品類の提供に関する規制
商品・サービスの利用者や来店者を対象として金品等を提供する場合は、「取引に付随して提供するもの」とみなされ景品表示法に基づく景品規制が適用されます。新聞・テレビ・雑誌・ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせずに申し込むことができ、抽選で金品等が提供される企画は「オープン懸賞」といい、景品規制は適用されません。
SMMLabが消費者庁に問い合わせたところ、商品の購入や来店を条件とせず、Facebookページでの「いいね!」のみで参加出来るプレゼントキャンペーンは、ほとんどがこの「オープン懸賞」に該当するとのことでした。ただし、以下のような場合は注意が必要です。
・自社の製品および割引券以外の賞品が全員に提供されるもの、および商品・サービスの購入申し込み順又は来店の先着順により金品が提供されるもの →「総付景品(そうづけけいひん)」「ベタ付け景品」等と呼ばれ、景品類の最高額が規制されます。
例えば、Facebookキャンペーンの当選者に賞品の引換券を提供し、来店での受取を必須にした場合、引換券をもって来店した人は全員が賞品を受け取れるため、「総付景品」の規制が適用されると思われます。また、引き換え店舗が特定のチェーン店であった場合は一般懸賞と判断される可能性が高くなります。
景品規制に関する詳細は、消費者庁の表示対策に記載された「景品規制の概要」をご参考下さい。
(2)不当表示に関する規制
一般消費者に実際のもの又は競争業者に係るものよりも著しく優良または有利であると誤認されるような表示は規制されています。キャンペーン賞品の紹介だけでなく、キャンペーン内容において商品紹介をする場合も注意が必要です。
・優良誤認表示
商品・サービスの品質、規格その他の内容について、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに、あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が優良誤認表示に該当します。 また、客観的なデータによって実証することが出来ないのに「ナンバーワン」や「世界一」、「最高級」といった、最上級表現は使えません。・有利誤認表示
商品・サービスの取引において、価格その他の取引条件が、実際よりも有利であると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に安いわけでもないのに、あたかも著しく安いかのように偽って宣伝する行為が有利誤認表示に該当します。 例えば、「今なら半額!」と表示しているのに、元々の価格が販売実績のない価格だったり、送料や手数料を含めると実質的にはそれほどの割引率にならないというのも問題になります。不当表示の規制に関する詳細は、消費者庁の表示対策に記載された「表示規制の概要」をご参考下さい。
いかがでしたでしょうか? 用語や解釈が難しく、敬遠しがちな「法律」対応ですが、もしも抵触すれば事業規模や知名度に関わらず、Facebook上でのプロモーションだけに留まらない大きなリスクとなります。ここでご紹介したものだけでなく、ぜひ「法律に触れるところはないか?」という危機意識を高めていただけたらと思います。
via news.mynavi.jp
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