https://www.youtube.com/watch?v=4qazYFhd7sc
「(万引きは)楽勝にできますね」。1月5日夜に撮影された動画では、撮影者がコンビニの冷蔵庫に並ぶ紅茶飲料を手に取り、代金を支払わずに店を出る様子が映されていた。
しかし、警視庁が店の防犯カメラを解析したところ、実際の動きはこうだ。投稿された動画の場面の前に、少年とみられる人物が入店し、自ら持ち込んだ飲料を冷蔵庫の陳列棚に放置し、いったん店の外へ。その約3分後に再び入店し、自ら置いた飲料を取り出し立ち去っていた。
もしかすると、少年法を変えたいと思っての動画ハックだったのであれば、万引きも異物混入でもなかった場合は、誤認逮捕になる可能性もあるだろうと判断していたのかもしれない。単なる映像による手品にすぎないからだ。
だから、警察は、「建造物侵入罪」の疑いで逮捕したのだろうか…。
しかし、コンビニやスーパーという営業中の施設に、はたして「建造物侵入罪」が適応できるのだろうか?
建造物に付属した敷地は、建物に接続して障壁等で囲まれている囲繞地(いにょうち)であると認められる場合には、建造物の一部として扱われ、そこへの侵入が住居侵入罪を構成する
住居権者・管理者の意思に反する立入りを「侵入」であるとする立場(意思侵害説)がある。これは通常、住居侵入罪の保護法益を住居権と解する立場からの帰結であると言われる。
コンビニやスーパーは塀があるわけではない。営業中の店舗は立ち入るためにある
他方、住居の平穏を害する立入りが「侵入」であるとする立場(平穏侵害説)があり、これは住居侵入罪の保護法益を住居の平穏と解する立場からの帰結であるとされている。
平穏を害する立入りが「侵入」である場合、コンビニやスーパーで冷やかしだけとか、雑誌の立ち読みも侵入となってしまうではないか…。
今回の逮捕は、建造物侵入罪をきちんと立証できるのだろうか?
もしかすると、「威力業務妨害罪」や「偽計業務妨害罪」 適用ということで、以前に少年院に入院させられたケースなのか?
しかし、前回は、ネットによる「殺人予告」は、脅してして、実際に他人が業務の遂行を妨げられなくても、業務の遂行を妨げるおそれがある状態を生じさせたことで威力業務妨害が成立し3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる。
ただ、今回は、それではない。異物混入も万引きも演出であればどうなるのだろうか?
威力業務妨害の妨害手段は「他人の自由な意思決定を制圧するような威勢を示すこと」あるいは「不法に有形力を行使すること」。
一方、偽計業務妨害の妨害手段は「偽計」で、他人を騙したり、誘惑したり、他人の勘違いや不注意、知識不足などに乗じる行為です。
http://www.houritu110.co.jp/special/20131218/
どちらかと言えば、偽計業務妨害に近そうだ。しかし、店員に気づかれていない、購買者もいないということで被害者が存在していないのだ。また、映像ではどこの店舗かも不明だ。
しかも、さらに未成年であり、「少年法」でもあるところが問題だ。
それが、彼の一番の狙いなのだが…。
容疑者として逮捕された彼に何の罪状が言い渡されるのだろうか? 48時間後に何らかの罪がなければ釈放しなくてはならない。
逮捕した後、警察は48時間以内に身柄を検察官に送検(送致)しなければいけません。
また、検察官は24時間以内に勾留請求するか、釈放するか、起訴するかを決めます。
http://vict-keiji.com/120/cat198/
動画撮影の為の演出として、営業店舗の場所で購買目的以外の行動が法律に触れるという判断をされると屋内での撮影が厳しくなるのかもしれない。そこだけは一番避けてほしいと願う。