拘置所への呼び出し状の日程がちょうど、母の葬儀と同じ日だったので、「一身上の都合」で、丁寧に出頭をお断りをした。
すると、東京地検の総務部徴収担当者が、いつこれますか?と聞くので、「来週はどうでしょう?」と答えたところ、「来週は私が夏休みなので、さ来週でいかがでしょうか?」ということで本日の出頭が決まった。
(担当者の休み次第で法の裁きの日程が変わるとは知りませんでした!)
そこで、今回の「セグウェイの公道走行」による交通違反の説明だが、昨年のイベントから(すでに1年以上も経過している)数回にも及ぶ、任意出頭の取調べにのべ数十時間にも及ぶ、供述に対して、簡易裁判の結果はたったの紙切れ3枚だけ。
歩行補助車としてのセグウェイの扱いはできなかったのだろうか?
実際に公道イベントでは5km以下で走行していた。
日本が法律を見直さない限り、技術劣国への道へ進んでしまう気がしてならない。
セグウェイで車検をとってブレーキつけて、車道を走らせるなんてどう考えてもおかしい。これは「クルマ」という概念で考える頭そのものを変えない限り日本の法律の発想はダメだ。
「道路交通法の第○条違反」といわれても、その説明すらなされない。「意味がわからない」と申し立てた。そういう指示の出し方が「簡易裁判」なのであれば、事前にそのような「事件としての説明もなされない」趣旨を被疑者(ボクのこと)に検察官は伝えるべきではないだろうか?
おそらく、本日が最後のチャンスであると思うが、検察庁でも裁判所でも警視庁でもどこでもいいので、納得がいく説明さえしていただけるのであれば罰金50万円を支払うつもりだ。
憲法では、不服があれば2週間以内に「控訴」できるとあるが、不服ではなく、納得できないだけだ。いくら略式起訴でも、被疑者を「交通違反」と裁定したならば、説明責任はあるのではないだろうか?
しかし、納得がいく回答が得られない場合は、拘置される所存である(仕事には穴をあけませんのでご心配なく!)。
拘置所(労役場)なんて行こうと思っても、めったにいけない場所でもある。クーラーはあるのか?どんな食事なのか?どんな重労働をさせられるのか?どれだけ税金をムダ使いしているのか?
これらもレポートできるかもしれない。
マイケル・ムーア監督が「ボウリングフォーコロンバイン」のドキュメンタリーでKマートに弾を売らせなくしたように、ドキュメンタリーで日本の警察が何をやっているのかのドキュメンタリーを急に撮りたくなった。
オロナミンCの煙を吐いて走る広告トラックは、なぜ道路運送車両法に適合しているんだろうか?いつまでもなくならないニセモノ時計の露天商や合法ドラッグは道路使用許可を得ているんだろうか?警察のナゾに迫りたい!
ちなみにボクが撮影した映像が資料映像として「明石花火大会」の論告求刑が行われたが、警察署の上層部にはお縄がおよばなかったそうだ。ここでも不可解な警察側のシステムが伺いしれる。遺族が浮かばれない。
http://news.goo.ne.jp/news/sankei/shakai/20040729/SHAK-0729-05-03-29.html
道路交通法施行規則(昭和三十五年十二月三日総理府令第六十号) 「道路交通法施行規則」
(原動機を用いる歩行補助車等の基準)
第一条 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第一条の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ 百二十センチメートル
ロ 幅 七十センチメートル
ハ 高さ 百九センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
ニ 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。
(原動機付自転車の総排気量等の大きさ)
第一条の二 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第二条第一項第十号の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リツトル、定格出力については〇・二五キロワツトとする。
(人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)
第一条の三 法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
イ 電動機であること。
ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
(1) 十五キロメートル毎時未満の速度 一
(2) 十五キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十五を減じて得た数値を九で除したものを一から減じた数値
ハ 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。
(原動機を用いる身体障害者用の車いすの基準)
第一条の四 法第二条第一項第十一号の三の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ 百二十センチメートル
ロ 幅 七十センチメートル
ハ 高さ 百九センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
ニ 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。
2 前項第一号の規定は、身体の状態により同号に定める車体の大きさの基準に該当する車いすを用いることができない者が用いる車いすで、その大きさの車いすを用いることがやむを得ないことにつきその者の住所地を管轄する警察署長の確認を受けたものについては、適用しない。
KNNポール神田さん、東京拘置所実況レポート(1)
https://4knn.tv/knn-3/