つまようじ少年3度目の逮捕!しかし何で立件されるのかが気になる?

「スーパーで菓子の容器につまようじを突き刺す様子を動画サイトに投稿したとして、警視庁少年事件課は18日、東京都三鷹市の無職少年(19)を偽計業務妨害容疑で再逮捕した。逮捕は3回目。同課によると少年は容疑を認め、「有名になりたくて万引きの動画を投稿したが視聴回数が伸びなかった。商品へのいたずら動画を投稿したら視聴者が増え、うれしかった」と供述しているという。」
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6150079

あくまでも、これは警視庁発表の新聞社のコピペであって、本当に少年がこう述べたかどうかは疑わしい。供述でぺろっと語ったことでも、メインに勝手に発表されてしまうからだ。
きっと「少年法を変えたい」という言葉は削除されてしまったのだろう。

ボクもSegwayの公道走行の際の書類送検時には、「法律を変えてでもセグウェイを普及したかった」と発表されてしまったことがある。どんだけの虚偽発表かと思った。一言も発言していないことを新聞発表されてしまうのだ。大半のメディアが警視庁発表の本人コメントを掲載するが、本人にそのコメントを確認するメディアは少ないのが非常に驚きだ。
https://4knn.tv/segway-to-prosecutor/
http://getnews.jp/archives/83107

さて、今回の事件は、何の罪で少年は立件されるのかが気になる。

【1】少年は、スーパーでYouTube用のゲリラ撮影をおこなっただけ。

【2】つまようじを混入した商品は、別途購入した自分の商品であり(自宅からレシート発見)、持ち帰っていた(警察が家宅捜査で確認)。

【3】その後の万引き動画も、万引きの事実がない動画上での演出によるもの。

【4】スーパーやコンビニの店員や客は、この被疑者の少年の行動に、現場では、まったく気づいていない。

警察は、誰も気がつかなかったゲリラ撮影を、偽計(ぎけい)業務妨害容疑で再逮捕としたが、どうやって立件するつまりなのだろうか?

そもそも、偽計(ぎけい)業務妨害罪は、
「他人の無知・錯誤を利用して人の業務を妨害する罪を意味する」ものだ。刑法233条後段が規定し、「人の社会的活動の自由」を保護法益とする。

http://www.bengo4.com/houmu/d_4374/

そして、
刑法第233条は、
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

そこで…。

少年の、YouTube動画は、虚偽の風説を流布したかもしれない。
しかし、人の信用を毀損したり、業務を妨害しただろうか?

むしろ、映像による自己演出で、警察を出動させたりなどの「公務執行妨害罪」の疑いのほうがふさわしいのではないだろうか?

警察がまた、「メンツ」とやらにかけてなんとしてでも感がみなぎっているような気がしてならない。

少年は、誕生日を過ぎると成人で少年法の適用が変わる。少年の狙いもそこにあるのかもしれない。

つまようじ少年は無罪ではないか?
http://bylines.news.yahoo.co.jp/kandatoshiaki/20150120-00042399/