サイバーセキュリティ基本法案成立 11月6日、衆院本会議で可決・成立

「サイバーセキュリティ基本法」が11月6日、衆院本会議で可決・成立

基本理念 第三条

サイバーセキュリティに関する施策の推進にあたっての基本理念について次を規定
① 情報の自由な流通の確保を基本として、官民の連携により積極的に対応
② 国民1人1人の認識を深め、自発的な対応の促進等、強靱な体制の構築
③ 高度情報通信ネットワークの整備及びITの活用による活力ある経済社会の構築
④ 国際的な秩序の形成等のために先導的な役割を担い、国際的協調の下に実施
IT基本法の基本理念に配慮して実施
⑥ 国民の権利を不当に侵害しないよう留意

 

 


http://www.nisc.go.jp/conference/seisaku/dai40/pdf/40shiryou0102.pdf

2014年度の情報セキュリティ分野の当初予算額は542億3000万円
2013年度の当初予算額に比べて300億円超、率にして126%の大幅増
2015年度予算の伸びはさらに大きくなる可能性がある。
政府のサイバーセキュリティ戦略は、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)の本部令(政令)に基づいて、情報セキュリティ政策会議(議長:内閣官房長官)が担っている。事務局機能は、GSOC(政府機関情報セキュリティ横断監視・即応調整チーム)などを抱える内閣官房情報セキュリティセンター(NISC)が果たしている。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/watcher/14/334361/082200035/

同法では国に対し「サイバーセキュリティに関する総合的な施策を策定し、および実施する責務を有する」と規定。国がサイバー攻撃の監視と分析を行い、関係省庁には攻撃について情報提供を義務付ける。また、官房長官をトップとしたサイバーセキュリティ戦略本部を設置し、セキュリティ戦略を策定する。

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1411/06/news144.html

 

サイバーセキュリティ2014  内閣官房情報セキュリティセンター
http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/cs2014.pdf