http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/wbs/feature/post_96320
官公需情報ポータルサイト
こちらのデータベースにベンチャーが登録することにより、官公庁から検索されることとなる。
官公需のデータベース登録 10年未満の中小企業・個人
https://u10sme.smrj.go.jp/sme/corporation/Entry
https://u10sme.smrj.go.jp/faq/1#que_1
官公需法の改正が閣議決定した
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41HO097.html
4兆円の発注が目標となっているようだ。官公需要22兆円の18%の規模
現在が設立10年めのベンチャー受注は0.5%だから、36倍のチャンス。
問題は、予算消化型の官公庁の需要と効率化をめざすベンチャーとの文化の違い。バラマキ投資をコスト削減へ向かう提案は通りにくい。予算どおり納期どおり、実績を落とさないという別の能力が日本の官公庁との取引には必要とされる。
しかし、大企業から中小企業やベンチャーへシフトすることによって、効率化や社会への還流は促進されることは確かだろう。
そのためにも、実績のないベンチャーでも、発注の対象となったことは大きな一歩だ。
創業間もない新規中小企業者の受注機会の増大を図る等のため、官公需法(官公需につい
ての中小企業者の受注の確保に関する法律)を改正。今般、同法第4条に基づく「平成 27
年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」について、法改正の内容を反映し、閣議決
定。(2)創業10年未満の新規中小企業者向け契約の目標【新規】
官公需総額に占める割合を、平成26年度(推計1%)と比べ、3年間で倍増とするよう努める。
2.平成27年度に新たに講ずる主な措置
(1)新規中小企業者の活用に関する基本的な事項
① 新規中小企業者への配慮
入札の際に実績を過度に求めない、少額随意契約の際に新規中小企業者を見
積先に含める、等に配慮する。
② 中小企業基盤整備機構の情報提供業務に関する措置
新規中小企業者の商品・サービス等を登録する「ここから調達サイト」を開
発・運営し、情報の活用を図る。
③ 地方公共団体と連携した地域の新規中小企業者への配慮
新規中小企業者調達推進協議会の活用、受注事例の把握・提供。
(2)各省各庁の長及び公庫等の長による契約の方針の作成及びその推進体制の整備
基本方針に即して、速やかに契約の方針を作成するとともに、方針に定められ
た措置等を推進するための体制を整備する。http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2015/download/150903torihiki1.pdf
中小企業庁 事業環境部 取引課
経済産業省 閣議決定
「平成27年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を閣議決定しました~創業10年未満の「新規中小企業者」の契約目標を設定~
http://www.meti.go.jp/press/2015/08/20150828004/20150828004.html
http://www.meti.go.jp/press/2015/08/20150828004/20150828004.pdf