消費者庁、アディーレ法律事務所を景品表示法違反で処分「今だけ無料」は不当表示

https://www.youtube.com/watch?v=2Jc79RMXDUU

0120-316-742 「サイムナシニ」が不当表示。

景表法違反に当たることを、弁護士事務所が知らんかったとは…。
債務なしにできても、「一ヶ月限定」を50回、つまり50ヶ月も限定していたとは、やり過ぎにもほどがある…。

TV-CMでもおなじみなだけに、TV局の広告局も責任を感じたほうがよい。CMを審査する際にサイトもチェックしているはずなのに…。

http://www.adire.jp/

そもそも、TV局のサラ金のCMの大量投下が、「過払い金」を生み、過払い金請求のCMを取るという、『チャップリンの硝子屋』式構図が問題だ。
https://youtu.be/3t6lcaeEV9g?t=15m25s

アディーレ法律事務所を処分「今だけ無料」は不当表示

過払い金返還請求の着手金を「今だけ」無料や割引にすると期間限定のキャンペーンのように繰り返し宣伝し、実際は5年近く続けていたのは景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、消費者庁は16日、弁護士法人アディーレ法律事務所(本店・東京)にこうした表示をしないよう措置命令を出した。同事務所は債務整理を多く手掛け、テレビCMなどで知られる。消費者庁によると、同事務所は平成22年10月~27年8月、ウェブサイト上で通常は約4万円の着手金を「1カ月限定」で無料や約1万円にするなどとうたうキャンペーンを50回以上繰り返した。実際にはこの間、ずっと無料などのサービスを続けたという。

情報源: 「今だけ無料」は不当表示 アディーレ法律事務所を処分 – 産経ニュース