福岡県議会でのAirbnb事業の回答を受けて、日本でAirbnb事業を行うためには、旅館業の許可が必要と考えられている。
いざ、旅館業の営業許可を取得しようとすると、それに添付する「消防法令適合通知書」のコピーの取得がとてつもなく大変そうだ。申請する書類が山のようにあるのだ。それらを取得して、ようやく都道府県に申請する。そして、許可を得てから初めてairbnbの営業が開始できるという流れだ。
さぁ取得するまでに、最短でも何ヶ月かかるのだろうか?
まずは消防署に書類の申請の確認が必要だ。しかも、防災と防火によって、提出書類が違うとは…。一緒にすりゃいいじゃん!この国は本当に頭がおかしい人が作っているとしか思えない。消防署もこんな書類を相手にしても仕事にならない。いや仕事にならない仕事が平時には必要なのかもしれない。
旅館業の営業許可施設
旅館業の現状
❏旅館業の営業許可施設数は、7万9,519施設であり、前年度より893施設の減少となっている。平成26年(2014年)3月末現在
❏ホテル営業施設数は9,809施設、
❏旅館営業施設数は4万3,363施設、
❏簡易宿所数は2万5,560施設となっている。(衛生行政報告例より)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/seikatsu-eisei/seikatsu-eisei03/03.html
旅館業法の種類は4タイプ
(1)ホテル営業客室10室以上
洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業である。
(2)旅館営業客室5室以上
和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業である。いわゆる駅前旅館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館が含まれる。民宿も該当することがある。
(3)簡易宿所営業延べ床面積33㎡(約20畳)以上
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業である。例えばベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステルの他カプセルホテルが該当する。
(4)下宿営業
1月以上の期間を単位として宿泊させる営業である。
AirbnbやB&Bはこの(3)簡易宿所営業となる
許可の流れ
特に、「消防法令適合通知書」を事前に取得しておく必要がある。
○旅館、ホテル等の消防法令適合通知書の交付に関する要綱
消防訓令第9号
第2条 通知書の交付を受けようとするものは、消防法令適合通知書交付申請書(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。
第3条 前条に規定する申請書の提出があった場合に消防長は、当該施設の立入検査を実施して、消防法令の適合状況について調査しなければならない。
※消防署からの立入検査のアポイントが必要
Airbnbで、旅館業を申請するのは大変だ。しかも消防省からの立入検査のアポイントそのものがもっと大変だ。
まずは、この「消防法令適合通知書」の簡素化がシェアリングエコノミーの課題だ。
2LDKの住居のAirbnbで、避難路や非常口のサインや非常灯が本当に必要だろうか?
監督省庁の迅速な対応と議員からの法整備に期待したい。
判定基準
http://www1.g-reiki.net/hamamatsu/reiki/youkou/pdf/syoubou/yobou/00310501.pdf
なんと、これだけの届け出を出さなければならない…しかも有無の確認ばかりだ…。
届け出さえ、すれば防災につながるのか?
届け出部分のみ抽出しても…こんだけのアホらしい確認が…。
「防火管理者選任(解任)届出書の有無」
「防火管理に係る消防計画作成(変更)届出書の有無」
「自衛消防組織設置(変更)届出書の有無」
「統括防火管理者選任(解任)届出の有無」
「全体についての消防計画作成(変更)届の有無」
「設置届出書の有無 」
「防災管理点検の特例認定の取消し事由の有無」
「防災管理点検及び報告の実施」
「防災管理者選任(解任)届出書の有無」
「防災管理に係る消防計画作成(変更)届出書の有無」
「防災管理に係る訓練の事前通報の有無」
「統括防災管理者選任(解任)届出の有無」
「全体についての消防計画作成(変更)届の有無」
こんな届け出だけすれば認可されるという防災なんて意味がないじゃないか!「防火」と「防災」はひとつにするだけでも書類は減るし。
形骸化しているだけの、判定基準を作ったところで、小規模の事業者では何の意味もなさない。こんな小学生でも無駄がすぐにわかることで社会は動かされている…。
沖縄のエコツーリズム推進協議会のNPO法人東村観光推進協議会では、全民泊家屋が消防法令適合、旅館業許可証取得したという。これはこれですごいことだ。
airbnbもこのように団体で取得できるような一括した申請をサポートする仕組みづくりが必要だろう。
http://ecotourism-okinawa.jp/case/?page_id=5
Airbnb側は、これらの法令については「ホストの責任」としている。
しかし「旅館業の申請」がやりやすいよう日本側のサポートが必要だろう。
海外のサービスであっても、日本ブランチができた以上、これらに対して日本での対応しなければならないのは国際企業としての義務でもある。
特に、日本のようなコンサバティブで、業界団体の利権が幅を聞いており多額な献金という名の癒着がある政治システムのある国は、注意が必要だ。
海外企業は日本市場においての専門のロビー活動ができるプロジェクトを作る必要があるのだ。政治家を動かさないとこの国は何の法律も条例も変わらない。
これでは誰も「旅館業」に申請できない。そして、airbnbのホストは、犯罪人とみなされてしまうだけだ。
お住まいの市町村の法令
あなたがAirbnbのホストになるかを決める際、あなたの都市において適用される法律を理解することが重要です。以下に、あなたが最初に確認すべきリンクを記載します。この情報は法的助言ではなく、あなたが調査を行うための出発点に過ぎない点を、明確にご理解下さい。Airbnbは、記載しているリンク先について独自の検証を行っておりませんので、ウェブサイトやガイドが政府機関により提供されるものであっても、各自において正確性をご確認下さい。また、あなたに対して法的拘束力を有する他の契約や規則(賃貸借契約や建物の内規など)についても理解し、これを遵守することが重要です。
あなたに適用されうる法律は複雑である可能性があります。もし質問がある場合は、適切な政府機関に直接問い合わせるか、あなたに法的助言を行う現地の弁護士を雇う必要があります。様々な都市及び国におけるこれらの問題についてのニュースを確認するには、Airbnb公共政策のブログ(Airbnb’s Public Policy blog)をご参照下さい。
https://www.airbnb.jp/help/responsible-hosting
Japan
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各都道府県や各区において、特別な要件や手続を要求される場合もあります。
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