著作権侵害の非親告罪化とは…
「非親告罪」とは、著作権侵害事件を被害者(著作権者等)の告訴を経ることなく公訴を提起できるようにするということを指す。なお、親告罪においても、第三者による告発や警察独自の判断による捜査、あるいは現行犯逮捕などは非親告罪と同様であり、告訴は強制捜査後に受理する場合もある
つまり、ある日とつぜん、著作権や著作隣接権を持つ人以外からも訴訟される恐れがあるということ。TPPにこれらもふくまれているから、国際間での判断が多岐にわたる。
これは、ある意味では、著作権保護の抑止力になるかもしれないが、一方、著作権とはちがった弾圧を受ける可能性も高まっている。二次創作という市場の大きさも加味して考えると、マイナス面も大きい。
しかし、報道だけではなく政府の発表の原点にあたれ、エビデンスも取れるところからも、どういう解釈がなされていくかも興味をもって見続けることができる。
内閣官房TPP政府対策本部
交渉会合関連情報 :
http://www.cas.go.jp/jp/tpp/tppinfo.html#201510atlanta_goui
〇 著作権
著作権に関しては次のルール等が規定されている。
・ 著作物(映画を含む)、実演又はレコードの保護期間を以下の通りとする。
① 自然人の生存期間に基づき計算される場合には、著作者の生存期間及び著作
者の死から少なくとも70年
② 自然人の生存期間に基づき計算されない場合には、次のいずれかの期間
(i) 当該著作物、実演又はレコードの権利者の許諾を得た最初の公表の年
の終わりから少なくとも70年
(ii) 当該著作物、実演又はレコードの創作から一定期間内に権利者の許諾
を得た公表が行われない場合には、当該著作物、実演又はレコードの創
作の年の終わりから少なくとも70年
・ 故意による商業的規模の著作物の違法な複製等を非親告罪とする。ただし、市
場における原著作物等の収益性に大きな影響を与えない場合はこの限りではな
い。
・ 著作権等の侵害について、法定損害賠償制度又は追加的損害賠償制度を設け
る。http://www.cas.go.jp/jp/tpp/pdf/2015/10/151005_tpp_gaiyou.pdf
環太平洋パートナーシップ協定(TPP協定)への交渉に参加している12カ国(日本、米国、オーストラリア、ブルネイ・ダルサラーム、カナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、ベトナム)は、TPP協定の締結で大筋合意したと発表した。
これを受け、内閣官房のTPP政府対策本部は、同協定の合意概要をウェブサイトで公開した。
著作物(映画を含む)、実演又はレコードの保護期間を以下の通りとする。
自然人(権力能力が認められる人)の生存期間に基づき計算される場合には、著作者の生存期間及び著作者の死から少なくとも70年
自然人の生存期間に基づき計算されない場合には、次のいずれかの期間
(i)当該著作物、実演又はレコードの著作者の許諾を得た最初の公表の年の終わりから少なくとも70年
(ii)当該著作物、実演又はレコードの創作から一定期間内に著作者の許諾を得た公表が行われない場合には、当該著作物、実演又はレコードの創作の年の終わりから少なくとも70年
故意による商業的規模の著作物の違法な複製等を非親告罪とする。ただし、市場における原著作物等の収益性に大きな影響を与えない場合はこの限りではない。著作権等の侵害について、法定損害賠償制度又は追加的損害賠償制度を設ける。
TPP協定が大筋合意、著作権侵害の非親告罪化、原著作物の収益性を大きく損なわない場合は適用せず -INTERNET Watch : http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20151006_724387.html