昨日(2015年4月28日)のクローズアップ現代で、「『クローズアップ現代』報道に関する調査報告書」を放送した。
なぜ、NHKはこの放送分をWEB動画公開しないのだろうか?
なぜ?NHKは総務省からも厳重注意のあった今回の問題を、有料でしか視聴できないオンデマンドではなく、誰もが視聴できるように公開しないのだろうか?
国民の関心事でもある謝罪放送であったならば、当然、公開してしかるべきだと思います。
バックナンバーで来週公開とかの悠長なことではなく…。
http://www.nhk.or.jp/gendai-blog/900/215543.html
https://www.youtube.com/watch?v=b3fljgZZfq4
YouTubeへの違法アップロードではなく、公共放送の公式動画としてアップロードすることを要求したい。
籾井会長の国会答弁
https://www.youtube.com/watch?v=DVMlKuFQ_i8
問題のあった放送はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=2KvREtplWG8
追跡 “出家詐欺” ~狙われる宗教法人~
http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail_3496.html
NHKからの調査報告書
「クローズアップ現代」報道に関する調査報告書(PDF 341KB)
懲戒処分
停職3ヶ月
NHK「クロ現」“灰色決着”…15人処分もやらせは否定
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150429-00000038-sanspo-ent
NHKは「ヤラセ」ではなく、あくまでも「過剰な演出」とのこと
【報道資料】
「番組問題への対応」
日本放送協会が平成26年5月14日に放送した「クローズアップ現代」について、放送法に抵触したと認められるため、今後このようなことがないよう厳重に注意し、再発防止体制の早期確立等を強く要請しました。
http://t.co/F121IrkvOJ
— 総務省 (@MIC_JAPAN) 2015, 4月 28
総務省は、本日、日本放送協会(以下「協会」という。)が平成26年5月14日に放送した「クローズアップ現代 追跡“出家詐欺”~狙われる宗教法人~」について、放送法(昭和25年法律第132号)第4条第1項第3号及び第5条第1項の規定に抵触したと認められることから、協会に対し、別添PDFのとおり、今後このようなことがないよう厳重に注意するとともに、再発防止に向けた体制の早期確立等を強く要請しました。
情報流通行政局放送政策課
担当:佐藤課長補佐、大塚係長
電話:03-5253-5778
FAX:03-5253-5779
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu07_02000093.html
日本放送協会
会長 籾井 勝人 殿
総 務 大 臣
山 本 早 苗
「クローズアップ現代」に関する問題への対応について(厳重注意)
貴協会が平成26年5月14日に放送した「クローズアップ現代 追跡
“出家詐欺”~狙われる宗教法人~」において、事実に基づかない報道や
自らの番組基準に抵触する放送が行われたことは、公共放送である貴協会
に対する国民視聴者の信頼を著しく損なうものであり、公共放送としての
社会的責任にかんがみ、誠に遺憾である。
放送法(昭和25年法律第132号)第4条第1項第3号においては、
「報道は事実をまげないですること」、また、同法第5条第1項において
は、「放送事業者は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じて放
送番組の編集の基準を定め、これに従って放送番組の編集をしなければな
らない」とされているところ、今回の事案はこれらの規定に抵触するもの
と認められる。
よって、今後、このようなことがないよう厳重に注意する。
また、4月28日に発表された「クローズアップ現代」報道に関する調
査報告書についても、「VI. 再発防止・改善に向けて」の章で複数の提言
がなされているものの、今後の具体的な取組や時期については不明である。
放送現場の職員のみならず執行部が「放送ガイドライン」の内容を深く理
解する場を、どのように確保するのか。情報の共有や、企画や試写等での
チェックなどについて、誰が、いつ、どのように実行するのか。踏み込ん
だ対応が求められる。
別添
貴協会においては、公共放送としての社会的責任を深く認識し、今般の
調査結果について十分に視聴者に伝えるとともに、放送法及び番組基準な
どの遵守及びその徹底はもとより、再発防止に向けた体制を早期に確立さ
れることを強く要請する。
この文書も一時、受け取りを拒否というニュースも
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20150429-00000006-ann-pol
組織として、罪を認める体質がまったくない点に、驚異する。
あやまれない組織。認めない組織。
調査だけでなく、組織の体質そのものを検討すべきではないだろうか?
日々、怒鳴らられながらも、集金に勤しんでいる営業部員がいたたまれない。
それも、いまや集金まで代理店まかせにして、取り立てのような集金業務をおこなうのも限界に達している。
NHK受信料の未払い「5年で時効」 最高裁が初判断
http://www.asahi.com/articles/ASG954G16G95UTIL01G.html
NHK受信料裁判で初のNHK敗訴判決 徴収の仕組みと問題点を解説
http://news.livedoor.com/article/detail/10058541/
放送法第64条 1項
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM