NHKだけを受信しない装置「イラネッチケー」 7,965円で発売開始。受信料1,310円だと半年でチャラ

その名も、「iranehk(イラネッチケー)」

装置はその名も「iranehk(イラネッチケー)」。筑波大学システム情報系准教授・掛谷英紀氏の研究室が開発した。 テレビ背面にあるアンテナ入力端子などに取り付けるとNHK総合とNHK教育の周波数をカットする「地上波用」がネット通販で7965円で購入できる(「BS用」は7587円)。イラネッチケーを使えばNHKの放送が見られる〈受信設備〉ではなくなるから、受信料を払う必要はないという理屈だ。掛谷准教授はこういう。 「NHKの放送では公共性を疑わせる事案が数多く発覚しています。NHKは予算こそ国会承認が必要ですが、監視が十分とはいえず、公共性を担保する仕組みがありません。それならば国民にNHKと契約しない自由は保障されてしかるべきと考えました。地上波用、BS用合わせて約130個が売れています」

情報源: NHKだけを受信しない装置「iranehk」 7965円で販売、約130個売れる – ライブドアニュース

すごい装置を販売しはじめたものだ。

関東広域圏では、21ch~25ch に主要民放、26ch にNHK E テレ、27ch に NHK 総合が割り当てられている。26ch の中心周波数(551MHz)と 27ch の中心周波数(557MHz)にピークを持つ Q 値の大きい2つのノッチフィルタを並列につなげば、NHK の2放送を同時に遮断できる。しかし、フィルタを2つ使うとコストが増大するので、26ch と 27ch の中間にピークを持つノッチフィルタで、NHK の2放送を同時に遮断する方法を試みた。その結果、26ch と 27ch の中間より若干高い周波数にピークを持つノッチフィルタを用いると、最も高い確率で、NHK の2放送を同時に遮断できることが確かめられた。

当初は、ニコニコ学会βシンポジウムの辛口のジョークだと思っていたからだ。ユニークなチャレンジだと思っていたら、どうやら本気のようだ。

普通にamazonで販売されていた!


iranehk 関東広域圏向け地上波カットフィルタ― (UHF26,27ch用) IRANEHK-AK27AB26N

テクノロジーによるイデオロギーハック

NHKの受信料 1310円

イラネッチケーを使えばNHKの放送が見られる〈受信設備〉ではなくなるから、受信料を払う必要はないという理屈だ。掛谷准教授はこういう。「NHKの放送では公共性を疑わせる事案が数多く発覚しています。NHKは予算こそ国会承認が必要ですが、監視が十分とはいえず、公共性を担保する仕組みがありません。それならば国民にNHKと契約しない自由は保障されてしかるべきと考えました。地上波用、BS用合わせて約130個が売れています」

「公正で有益なNHKのあり方を議論するきっかけに」

「脱法行為ではないか」という批判に関しては「むしろ現状こそが違法行為であり、違法­状態の低減に寄与できる」「国民にとってより公正で有益なNHKのあり方を本格的に議­論するきっかけになることを願う」――と同研究室の掛谷秀樹紀准教授がWebサイトで­見解を述べている。

しかし、放送法では、
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。とある。
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#s3.6

「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」とあるので、後付けで受信できなくしたとしても難しそうだ。

ただ、この第64条だが、「契約をしなければならない」は、契約の強制ではないか?という側面も考えられる。「契約」の成立には、必ず意思の合致が必要。

NHKの旗色は悪くなっている

今回は、単なるゴネ得的な受信料の不払いだけでなく、NHK側のヤラセ番組問題であったり、職権乱用などに対しての社会不満も蓄積されてきている機運のあらわれではないだろうか?

また、NHKの予算がそれほど必要な理由もわかりにくい。電力会社と同様の「総括原価方式」に似ている。
必ず、前年度の予算をベースに消化していくからだ。

NHKに民放並のバラエティ番組必要か?
NHKにジャニーズによしもとタレントやAKBが必要か?
NHKをもっと国民が再利用するためには、著作肖像権を放棄できるタレントを使うべきだ。
NHKは、受信料番号で、オンデマンドをすべて使えるようにして、サービス面でのベネフィットで未契約の30%を獲得すべきだろう。

予算はテレビ東京の売上の6倍。公共放送なので税金0円

NHK、本人に無断で受信契約か 11年間の支払い請求を棄却
松戸簡易裁判所1995年平成27年4月15日判決

NHKが千葉県松戸市の男性に対し、11年間分の受信料18万4820円の支払いを求めた訴訟の判決で、松戸簡裁(江上宗晴裁判官)は4月15日、「男性が受信契約を締結したものとは認められない」として請求を棄却した。契約締結の立証がないなどと指摘したという。
http://www.huffingtonpost.jp/2015/04/16/nhk_n_7076174.html

分かりやすい「NHK受信料裁判」のお話

一般論として、契約は「意思の合致」によって成立します。
ここで問題となるのは、「契約」は、意思に基づくものなので、どのような契約をするか、あるいはそもそも契約をするかしないかも自由なはずです。これを「契約自由の原則」といいます。
NHKの受信料支払を拒否している方の多くは、一度も受信契約について承諾したことはないと思いますので、法の原則としては、NHKとの受信契約は成立しておらず、当然受信料の支払義務もない、ということになりそうです。
NHKの基本的な主張は、法律上「契約をしなければならない」とある以上、NHKの側から契約を申し込んだ際に、相手(受信者)の承諾がなくても契約が成立するはずだ、というものです。つまり、NHKが「契約してください」と相手方に伝えた瞬間に受信契約が成立する、という主張です。
ただし、この考え方には難点があります。「契約」の成立には、必ず意思の合致が必要であるはずなのに、「承諾」の意思表示を不要とするのは、理論的に認め難いのです。
http://hbol.jp/36712

NHK、逆転敗訴 東京高裁が番組巡り賠償命じる
日本の台湾統治を扱ったNHKの番組で名誉を傷つけられたとして、出演者らが損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁は28日、「人間動物園」という言葉が台湾先住民族の女性に対する差別的表現だったと認め、100万円の支払いを命じた。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2805E_Y3A121C1CR8000/

債権不存在訴訟というトライ

2015年6月1日にはフリージャーナリストが「イラネッチケー」を使ってNHKに請求されている受信料は発生していないという債権不存在訴訟を起こした。司法判断はこれからだが、NHKが「みなさま」を向かない報道を続ければ、こうした動きはますます広がるだろう。

債権不存在訴訟とは…

権利の存否について紛争がある場合に、義務者とされている者が原告となり、権利者と主張している者を被告として、被告の主張する原告の債務が存在しないことの確認を求める訴訟である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/債務不存在確認訴訟

つまり、NHKの主張する債務が存在しないことの確認を求める訴訟である。

これに対して、司法がどのような対応になるのかによってNHKの対応は大きく変わらざるを得なくなるだろう。

NHKの姑息な訴訟対象の割り出し方

NHKは訴訟を行うような手口ではなく、良質な番組を作り、誰もが納得して受像機契約したくなることに全力を傾けるべきである。

また、受信料訴訟を起こした方法がまるで詐欺のような手口で訴訟先を罠に陥れている。

これが、NHK BSメッセージ消去兼、訴訟対象者スクリーニングサイトだ

※BS放送の受信料を支払っている人の受像機にはこのメッセージは現れない。つまりここにメッセージ消去のお願いをすれば、消去すると共に受信料の督促がもれなくついてくる。ここを断った人たちが訴訟されている。
https://pid.nhk.or.jp/bcas/EraseInput.do

非礼きわまる集金人=「地域スタッフ」対策

「テレビの受信感度を確認させてください」…などの突然のアポなし訪問は、本当に失礼な対応だ。シェアハウスのリビングで契約していても、個別の部屋にロックのあいた瞬間に忍び込み各人からの受信料を成果報酬として得ようとする。
家宅侵入罪であり、迷惑条例違反であり、嘘偽によるものだ。

公平さと法律でまもられているNHKであるが、国民の皆様に愛されるためには、かつての新聞の介入のような委託先による暴力はやめさせるべきだろう。

❏「放送法64条が規定する受信設備に該当するものは一切設置しておりません」
❏「TVの有無」を答える義務や、TVがないことを証明する義務などありません
❏ NHKに捜査権限などありません。
❏「NHKじゃなくて下請けの地域スタッフさんですよね?」
❏ NHKの窓口に委託員の苦情の電話を入れる
  http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/menjo/window.html
❏無許可の居座り類似行為ということで110番へ連絡する

住居侵入罪 刑法130条
「人の住居」のほか、人の看守する「邸宅」、「建造物」、又は「艦船」である。
マンションの玄関先でも共用部分については「住居」ではなく「人の看守する邸宅」にあたる

https://sites.google.com/site/nhkhack/home/naitoiikire