台風10号被害,防災相が激甚災害指定意向 ようやく防災マイナンバーも使える…しかし、台風から何日経過してる?なぜ?「激甚災害指定」はこんなにも遅いのか?

❏松本防災相は2016年9月11日、岩手県庁で達増拓也知事と会い、同県や北海道で死者・行方不明者を出した台風10号など、8月に国内を襲った一連の台風による被害を激甚災害に指定する考えを明らかにした。

❏達増知事からの要望を受け、回答した。松本防災相は「台風7、11、9、10号を一連の災害として指定する方向だ」と述べ、早急に作業を進める意向を示した。

❏激甚災害に指定されると、復旧工事の費用について、国の補助率が引き上げられる。

情報源: 台風10号被害など、防災相が激甚災害指定意向 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

台風10号被害がようやく激甚(げきじん)災害指定の意向となった…。

まず、激甚災害指定の決定プロセスが遅すぎる…。
数値設定がすべて、災害の復興金額が算定されてからでないと計算できないからだ。

防災「マイナンバー」も激甚災害指定されてから

さらに、日本国民全員に与えられたマイナンバーにおける防災機能は、「激甚災害指定」されないと使えないという…。2ヶ月も3ヶ月もかかって激甚災害指定されてから、銀行口座をマイナンバーで認定してくれたり、補償金が受け取れるって、ほとんど形骸化しているサービスだろう。

なぜ?激甚災害指定はこんなに遅いのか?

激甚(げきじん)災害制度

激甚災害制度は、地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行うことが特に必要と認められる災害が発生した場合に、中央防災会議の意見を聴いた上で、当該災害を激甚災害として指定し、併せて当該災害に対して適用すべき災害復旧事業等に係る国庫補助の特別措置等を指定するものです。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/gekijinhukko/index.html

何よりも、被害額の算出がなされないと指定できない…。だから時間がかかる。

当該災害に係る公共施設災害復旧事業等の事業費の査定見込額が全国の都道府
県及び市町村の当該年度の標準税収入の総額のおおむね〇・二%をこえる災害で
あり、かつ、次の要件のいずれかに該当するもの
(1)都道府県が負担する当該災害に係る公共施設災害復旧事業等の事業費の査
定見込額が当該都道府県の当該年度の標準税収入の二五%をこえる都道府県
が一以上
あること。
(2)一の都道府県の区域内の市町村がその費用を負担する当該災害に係る公共
施設災害復旧事業等の事業費の査定見込額の総額が、当該都道府県の区域内
の全市町村の当該年度の標準税収入の総額の五%をこえる都道府県が一以上
あること

http://www.bousai.go.jp/taisaku/gekijinhukko/pdf/index_02.pdf

「激甚災害制度」は、国民経済に著しい影響を与えるような激甚な災害から復旧するにあたり、自治体の財政負担を軽減するために、公共土木施設や農地等の災害復旧に必要な費用に関して国庫補助の嵩上げを行うものです。
被災して避難所に避難したりしている人には、直接には今すぐ関係はありません。

激甚災害の指定は、復旧費用がその自治体の財政力の一定割合を超えるかどうかで、機械的に決まります。
ですので、指定にあたっては、災害復旧に必要な金額の査定がまず必要となります。
被害状況を正確に把握する必要が出てくるわけです。
http://hokekyo-k.seesaa.net/article/436893031.html

せめて、防災マイナンバーだけでも、激甚(げきじん)災害指定を待たずに施行できるようにしなければ意味がない。しかし、自分のマイナンバーを自分が覚えられていないんだから、いくら銀行側が覚えていても、本人の証明方法が難しい。

金融機関が激甚災害時等に金銭の支払を行う場合(番号法第9条第4項、第29条第3項により読み替えて適用される個人情報保護法第16条第3項第1号、番号法第32条、番号法施行令(注)第10条)

銀行等の預金取扱金融機関等が、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(昭和37年法律第150号)第2条第1項の激甚災害が発生したとき等に、支払調書の作成等の個人番号関係事務を処理する目的で保有している個人番号を顧客に対する金銭の支払を行うという目的のために、顧客の預金情報等の検索に利用することができる。
https://mynumber-univ.com/articles/HUB82

むしろ免許やパスポートなどと連動して、マイナンバーで被害当日からでも、個人IDとして動かせるようにしなくては、防災面でのマイナンバーは、形骸化するばかりだ。最初から「税金マイナンバー」とすれば理解しやすかった。結局、税金面でしか役に立たないマイナンバーなのだ。


http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/number/dai2/siryou2-2.pdf
こんなマイナンバーを震災時に持ち歩く訳ないだろう…。