妻の収入にかかる社会保険料、年間130万円の壁が106万円の壁になる!配偶者手当は103万円から2016(平成28年度)年10月より

妻の年収106万~150万円の範囲内で働くのは「大いなる働き損」

1億総活躍社会、女性の社会進出、働く女性の支援というご時世の裏側で、妻が、年収106万~150万円で働くのは一番損になることがわかった…。

上の図の通り、サラリーマンの妻の収入が103万円以上になると配偶者手当がなくなる。
妻の年収が130万円以上となると、配偶者特別控除もなくなる。

さらに、妻の社会保険料がかかるのが、130万円以上だったのが、2016年の10月より、106万円以上より、妻の社会保険料がかかることとなった。

つまり…、

妻は(1)年収を103万円以下に抑える、
(2)年収150万円以上になるまで頑張る、といういずれかの働き方がよく、
(3)年収106万~150万円程度の範囲内で働くのは「大いなる働き損」となってしまうのだ。

これで年間30万円以上違ってくる!「取り戻せる」税金「大損しない」働き方
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/49479

年収−控除額=195万円の壁

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/49479