PCでPDFに直接書き込み、【印刷】して、押印し、管轄税務署に申請する。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
個人事業主用青色申告 PDF
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
書き方
1 この届出書は、新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を 廃止したときに提出するものです。
2 この届出書は、事業の開始、廃止等の事実があった日から1か月以内に納税地を所轄する税務署長(事務所・事業所 を移転する場合で、その移転前の事務所・事業所の所在地を納税地としていたときには、その移転前の事務所・事業所 の所在地を所轄する税務署長)に提出してください。
3 「所得の種類」欄には、新たに開始した事業又は廃止した事業に係る所得の種類について、該当するものを○で囲ん でください。 また、事業所得を生ずべき事業を2以上(例えば、小売業と建設業など)行っている方がその事業の全部を廃止する 場合は「全部」を、その事業の一部を廃止する場合は「一部」を○で囲んでください。 なお、「一部」を○で囲んだ場合には、廃止する事業を括弧内に簡記します。
4 「給与等の支払の状況」欄には、届出日現在における給与の支給人員と給与等の支払の状況及びそれらの状況からみ て源泉徴収をすべき税額があるかどうかを記載します。 また、「給与の定め方」の項には日給・月給等の区分を記載し、「税額の有無」の項には、各人ごとの給与額及び扶 養親族等の状況等からみて納税すべき税額があるかどうかを判断し、その区分の全員について納付すべき税額がないと 認められる場合は「無」を、その他の場合は「有」を○で囲んでください。 なお、「給与支払を開始する年月日」欄には、給与等の支払を開始する日(届出日現在において既に給与等の支払を した場合にはその開始をした日)を記載します。 (注) 給与等の支払事務を行う事務所等を廃止した場合には、「その他参考事項」欄に、給与等の支払事務を引き継い だ先の事務所等の所在地を記載します。
5 新たに事業を開始した年から青色申告の申請又は消費税の課税事業者を選択される方は、申請書等を次の期限までに 提出してください。
「青色申告承認申請書」
① 1月 15 日までに、新たに事業を開始した場合……その年の3月 15 日
② 1月 16 日以降に、新たに事業を開始した場合……事業を開始した日から2か月以内
「課税事業者選択届出書」 〇 新たに事業を開始した年の末日(12 月 31 日)
6 事業を廃止する方で青色申告の取りやめをされる方は、「青色申告の取りやめ届出書」も提出してください。 また、消費税の課税事業者の方及び課税事業者を選択されている方で、廃業する事業のほかに課税売上げに当たる所 得(不動産所得等)のない方は、「事業廃止届出書」も提出してください。
※ 届出書を提出する際には、①個人番号(12 桁)の記載及び②届出をする方の本人確認書類の提示又は写しの添付が 必要となります。 なお、届出書の控えを保管する場合においては、その控えには個人番号を記載しない(複写により控えを作成し保 管する場合は、個人番号部分が複写されない措置を講ずる)など、個人番号の取扱いには十分ご注意ください。
お 知 ら せ
1 事業所得、不動産所得又は山林所得のある白色申告の方については、次の制度の適用がありますので、ご注意 ください。 ① 記帳・帳簿書類保存制度
② 総収入金額報告書を提出する制度
③ 収支内訳書を確定申告書に添付する制度
(注) 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の 必要がない方を含みます。)は、記帳と帳簿書類の保存が必要となっております。
2
1月1日から6月 30 日までの期間(以下「特定期間」といいます。)内に開業した場合で、その特定期間の課税売上高が、1,000 万円を超えた場合(課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定することもできま す。)には、開業した翌年において消費税の課税事業者になります。
この場合、「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を速やかに所轄の税務署長に提出してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h29/01_kakikata.pdf
同時に□ 青色申告承認申請書も 年額 65万円の税額控除
青色申告承認申請書 PDF
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf
書 き 方
1 この申請書は、所得税の青色申告の承認を受けようとする場合に提出するものです。
2 この申請書は、最初に青色申告をしようとする年の3月 15 日まで(本年の1月 16 日以後、新たに 事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2か月以内)に提出して ください。 ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続を開始し た日の時期に応じて、それぞれ次の期限までに提出してください。
① 相続を開始した日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・相続を開始した日から4か月 以内
② 相続を開始した日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
③ 相続を開始した日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
3 現金式簡易簿記の方法により青色申告をしようとする人は、この申請書によらず、所得税の青色申 告承認申請と現金主義の所得計算による旨の届出が同時にできる、別の「所得税の青色申告承認申請 書、現金主義の所得計算による旨の届出書」の様式によって提出してください。なお、現金主義の方 法による所得計算が認められる人は、この方法によろうとする年の前々年分の所得金額(事業所得と 不動産所得の金額の合計額)が 300 万円以下の人に限られています。
4 この申請書の次の欄は、次のように記載します。
⑴ 「職業」欄には、職業の内容を具体的に、たとえば「洋菓子小売」などと記載します。
⑵ 「1 事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地」欄には、事業所や資産の名称、 例えば、「本店」、「○○支店」、「○○出張所」、「○○荘」、「山林」とその名称とその所在地や電話番 号を書きます。記載しきれないときは適宜の用紙に記載して添付してください。
⑶ 「3 いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無」欄には、 今までに青色申告承認の取消しを受けたり取りやめの届出をしたことのある場合は
、⑴の有と該当 する事項を○で囲み、取消しの通知のあった日又は取りやめの届出をした日の年月日を記載します。 ⑴に該当しない場合は、⑵の無を○で囲んでください。 なお、取消しの通知のあった日又は取りやめの届出をした日から1年以内は、申請が却下される ことがあります。
⑷ 「4 本年1月 16 日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日」欄には、最初に青色 申告をしようとする年の1月 16 日以後に開業した場合又は相続により事業の承継があった場合に その開業等の年月日を記載します。
⑸ 「5 相続による事業承継の有無」欄には、相続により事業の承継があった場合は、⑴の有を○ で囲み、相続を開始した日の年月日及び被相続人の氏名を記載します。 ⑴に該当しない場合は、⑵の無を○で囲んでください。 5 お分かりにならないことがありましたら、税務署にご相談ください。