令和4年 2022年9月11日沖縄県知事選挙 名護市議会選挙 #公職選挙法改革

2022年9月11日

沖縄県知事選挙 投票日

沖縄県知事選挙

令和4年 2022年9月11日日曜日

沖縄県知事選挙 投票日
沖縄県知事選挙8月26日(金)~9月10日(土)・沖縄県議会議員補欠選挙9月3日(土)~9月10日(土)

■『政見放送』は動画サイトで再視聴を可能に!

YouTubeでも選挙管理委員会のサイトでアップロードスべきではないか?
NHKも民放にも放送協力費用として税金がつかわれている。
コストをかけて、リプレイできないメディアを使うメリットは国民に理解されない。

公職選挙法

(政見放送のための録音又は録画の公営)

第百十一条の五 2

都道府県は、候補者届出政党等(前項の規定による届出をしたものに限る。次項において同じ。)が前項の契約に基づき当該契約の相手方である録音又は録画を業とする者に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合算額を、当該録音又は録画を業とする者からの請求に基づき、当該録音又は録画を業とする者に対し支払う

当該契約に基づく特定録音等(法第百五十条第一項の政見の放送のために必要な複製を除く。以下この号及び次項において同じ。)で日本放送協会又は前条第一項に規定する都道府県ごとに総務大臣が定める基幹放送事業者若しくは同条第二項に規定する選挙区ごとに総務大臣が定める基幹放送事業者において放送されたもの(法第百五十一条の二の規定により放送されなかつた特定録音等を含む。次項において同じ。) 当該特定録音等に要する金額(当該要する金額が、総務大臣が特定録音等一種類の単価として定める金額(以下この号及び次項において「録音等公営限度額」という。)を超える場合には、録音等公営限度額)(当該特定録音等が二種類以上ある場合には、当該特定録音等のそれぞれについて当該要する金額と録音等公営限度額とのうちいずれか少ない金額の合計金額)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325CO0000000089

■期日前選挙投票所にポスター掲示板の設置を

期日前投票には全候補者の情報は掲示されておらず、名前しかわからない。男女、年齢もわからない。

選挙ポスターは、期日前選挙の場所と選挙日投票所の前だけでも十分ではないか?
選挙ポスター掲示板の設置は、各自治体の選挙管理委員会の判断で決定できる。
選挙ポスター掲示板の設置数によって、投票率はあがっているのか?

公職選挙法 施行令 111条 3項 『地方各自治体が選挙ポスター掲示板設置の場所を決定できる』

公職選挙法施行令

3 法第百四十四条の二第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 各投票区に設置するポスター掲示場の数は、それぞれの投票区の選挙人名簿登録者数及び面積に応じ、おおむね第一項の表の下欄に掲げる数に準ずること。
二 各投票区に設置するポスター掲示場の配置は、当該投票区における人口密度、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと。

施行令によると、選挙人の登録者数に対してのポスター掲示場の数の規制はあるが、場所に関しては、規定がない。
総務省の選挙管理課に問い合わせたところ、『各自治体の判断』という回答をいただいた。

※また PDFでなく、JPEGなどで表示してほしい。

https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/senkan_i/event/tijisen/documents/r4chiji-kijitsumaetohyosho.pdf

選挙公報もPDFでなくてもJPEGでスマートフォンで見やすくしてほしい。

『公報』もカラーで縦スクロールで表示できるようにすれば、『選挙ポスター』も不要になるのでは…?

https://www.pref.okinawa.jp/site/senkan_i/event/tijisen/documents/r4chiji-senkyokoho.pdf

 

 

■名護市議会選挙も同日、投票で期日前選挙中

しかし、投票所にある情報はこれだけ。

男性なのか女性なのか、年齢もわからない。

定数26議席をこの33名の候補から一人だけ選ぶ。 すると7名落選する。

供託金は30万円 しかし、供託金が戻ってくる供託ポイント数は200票

名護市の人口は  選挙名簿登録数は 50,569人  50%の投票率とすると、2.5万票を別けあうこととなる。

名護市議会は定数26の総入れ替え…任期は4年。次回の選挙は2026年9月。
4年ごとに職を得る人、失う人がでてくるという稼業である。

せめて、新聞を読んでいない人にも候補者の情報を伝える努力は必要である。

令和元年の公職選挙法改正で、
『候補者の申請は、紙から電磁的記録に置き換えることができるようになった』という。

総務省選挙管理課 調べ 03-5253-5573