罰則だらけのマイナンバー法! 420万社の中小企業にふりかかる罰則デメリット

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/renkei/dai8/siryou1-1.pdf

日本の中小企業数は、420万社

http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/chushoKigyouZentai9wari.pdf

事業社は法人ナンバーが割り当てられ、従業員のマイナンバーと法人ナンバーをひもづけることができる。
これによって、個人の収支は明確になり、税の公平性が保たれる。それはとても良いことだ。

しかし、いざこの番号が情報漏えいした場合の罰則がひどすぎるのだ…。

2016年、中小企業の一銭もメリットにならないことに、細心の注意をはらわなければならないのだ…。それだけではない。
「マイナンバーセミナー料金に参加時間」「マイナンバーコンサルタント料金」や「マイナンバー漏洩保険」に、「マイナンバー詐欺」「マイナンバー恐喝」といろんなでデメリットが振りかかることは目に見えている。
むしろ、罰金ではなく、この面倒くさいマイナンバーを徹底できた中小企業には反対に手当でもだすべきだろう。

裸の12桁のマイナンバー

そもそも、マイナンバーの12桁を裸で歩かせてしまう国のほうが責任ないか?

代替ナンバーを歩かせて、データベースで照合すれば、漏洩しても何のリスクを問われることもなかったはずだ。

国の設計方法に問題があるのはあきらかだ。ごく一部のIT事業者の利益と国にしか貢献しないのではないだろうか?
このマイナンバー法を適応した与党は2016年の参議院、いや、おそらく衆参同時選挙で思いしるがよい。

マイナンバー法が施行「一度流出すると取り返しつかない」さまざまな懸念
http://thepage.jp/detail/20151005-00000004-wordleaf?utm_expid=90592221-48.hwO5r5EoTSCBuGKgIeW2Fg.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.co.jp%2F

第8章 罰則(第62条~第72条)

○正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供(個人番号利用事務等に従事する者等)
⇒4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科

○不正な利益を図る目的で、個人番号を提供又は盗用(個人番号利用事務等に従事する者等)
⇒3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科

○情報提供ネットワークシステムに関する秘密の漏えい又は盗用(情報提供ネットワークシステムの事
務に従事する者)
⇒3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科

○特定個人情報が記録された文書等を収集(国の機関等の職員)
⇒2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

個人番号を利用する者に関する罰則(第62条~第64条、第66条)

○職務上知り得た秘密を漏えい又は盗用(委員会の委員など)
⇒2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

○委員会の命令に違反(委員会から命令を受けた者)
⇒2年以下の懲役又は50万円以下の罰金

○委員会による検査等に際し、虚偽の報告、虚偽の資料提出をする、検査拒否等(委員会による検査
の対象者)
⇒1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

個人番号情報保護委員会に関する罰則(第67条~第69条)

○人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、財物の窃取、施設への侵入等により個人番号を取得
⇒3年以下の懲役又は150万円以下の罰金

○偽りその他不正の手段により個人番号カードの交付を受ける行為
⇒6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

個人番号等を不正に取得する行為等に対する罰則(第65条、第70条)
※上記については、必要に応じて国外犯処罰規定、両罰規定を設けている。

【idea】KNNマイナンバー事業
https://4knn.tv/knn-my-number/

2015年10月からのマイナンバー制度にご用心!
http://bylines.news.yahoo.co.jp/kandatoshiaki/20150601-00046222/

風俗や水商売がマイナンバーで倒産する日
http://bylines.news.yahoo.co.jp/kandatoshiaki/20150911-00049412/