NHK受信料支払い、テレビ設置時にまでさかのぼる

最高裁 受信料支払い、受信料支払い義務は、テレビ設置時にまでさかのぼる

との判断。

NHK受信料 最高裁裁判
『 テレビ設置時期にまでさかのぼる…』

…であれば、最初からテレビ受像機にNHK料金一年分をつけ、説明した上で販売したほうがよいと思う。

テレビの購入は、販売店で、携帯電話同様にNHKとの契約書を交わしてから購入すべきですね。

テレビのアンテナと電源抜く人増えるかもね…。もしくはテレビの粗大ゴミとか、テレビあげますとか…。

最高裁裁判官は 寺田逸郎 裁判官 現在69歳
1948年1月9日生まれ
最高裁判所裁判官定年は70歳
選挙で選ぶことはもうできない…。

NHK受信料「合憲」=最高裁が初判断

大法廷は「テレビ設置時にさかのぼって受信料の支払い義務が生じる」とも判断した。判決は全国で900万世帯を超える未払いへの徴収を後押しする可能性があり、大きな影響を与えそうだ。

https://www.jiji.com/jc/article?k=2017120600878&g=soc

❏未契約の世帯や事業所は全国で約1千万に上るという。過去に受信料を巡って裁判になったケースは4千件以上ある。

❏どの時期から支払うべきかについても、最高裁が判断を示すことになる。この訴訟では、NHK側は、NHKが申し込んだ時点で契約が自動的に成立すると主張。テレビ設置時にさかのぼって受信料を支払うべきだと主張している。男性は、支払うとしても、大法廷判決で敗れ、NHKと契約した以降の料金だけだと訴えている。

http://www.asahi.com/articles/ASKD202K2KD1UTIL081.html

 

愛されるNHKになろう…NHK受信料裁判最高裁判決

https://news.yahoo.co.jp/byline/kandatoshiaki/20171206-00078968/

NHK受信料裁判、判決の『棄却』が報道されない理由


NHK受信料裁判の結果は『棄却』 出典:最高裁判所判例集

KNNポール神田です!

NHK受信料裁判の報道の論調はすべて『NHK受信料制度は合憲』と報道されている。つまり、受信料の契約は、憲法に違反していないという最高裁の「判断」を取り上げている。そこはまったく事実でその通りなのだが、最高裁の裁判の「初判断」ではなく、裁判の「結果」はどうだったのだろうか?

最高裁の「判決結果」は、双方『棄却』
全文には、こうある。

主 文
本件各上告を棄却する。
各上告費用は各上告人の負担とする。
理 由

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf

受信契約締結承諾等請求事件 平成26(オ)1130

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87281
最高裁としての判決は『棄却』であり、双方の上告は、裁判所が、審理した上で請求に理由がないとして、その請求を排斥し、つまり、二審の高等裁判所の判決が確定したということだ。そして、『合憲』は『棄却』の理由として延べられた「判断」のひとつであるが、初の最高裁において憲法判断がなされたから大きく取り上げられたのだ。

会社員の村上丈一郎(51)氏は、facebook上で、「えええ、NHKの上告って棄却されてんじゃん。NHKの報道によると、合憲判断!!って事しか言ってないんだけど」と発言していた。村上氏は「たまたま見かけたサイトで、判決文はこちらって書いてあり、判決文を読んでみると『棄却』とある。”まったくそれまでの報道と違うではいか”と思いました。どの報道も、詳細を読んでいくと『棄却』の文字があります。しかし、タイトルでは「合憲判断」とあり、ある意味、釣り目的の明らかなミスリード誘導があった事も事実ではないか?」と異議を唱える。
筆者もまったくの同意見だ。

正しい報道姿勢としては『NHK受信料裁判 最高裁、上告を棄却』である
正しい報道の姿勢としては『最高裁、上告を棄却』であるのだが、なぜメディアは判決の「棄却」ではなく、判断であるはずの『合憲』を「判決」とミスリードしたがるのだろうか? それは、最高裁の判決が「棄却」であれば、二審の判決どおりで、インパクトが、何も無くなるからだ。当然、ニュースはニュースバリューとして、注目すべきポイントをタイトルに持ってくる。しかし、『合憲=判決』は、かなりやりすぎではいだろうか?

裁判専門メディアの弁護士ドットコムのニュースでは…
https://www.bengo4.com/other/n_7069/
「NHK受信料制度は合憲」最高裁が判決、支払い強制「立法裁量として許容される」

NHKのニュースには最高裁判決結果の『棄却』の二文字がどこにもない事実
そして一番、気になったのが、NHKのそれぞれのニュースを検索してみるとわかるのだが、判決である『棄却』の二文字がどこにもないことだ。判決の要旨に、判決結果がない「判決要旨」の報道は、当事者でもあるNHKの媒体なだけに、厳重な注意喚起が必要ではないだろうか?
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011249011000.html
NHK受信契約訴訟 最高裁の判決要旨
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248431000.html
NHK受信契約訴訟 契約義務づけ規定は合憲 最高裁大法廷

約900万人の未払い者を不安にさせる意図?

今回の「最高裁、合憲」報道で受信料未払い者を十二分に改心させる報道になったとは思うが、それは姑息なミスリード法ではないだろうか? 裁判による受信料徴収プロバガンダ報道に煽動していないか?

現在9,000件もの裁判だが、それらの訴訟費用は、受信料を支払っている人たちのコストで負担されるのだ。すべてにわたって裁判の勝ち目があればまだ、納得できるだろう。
しかし、最高裁の判断には「”’支払い義務の発生”’」のタイミングについては、”’消費者の承諾がない場合、判決確定で契約が成立する”’としている。つまり、”’裁判の判決が確定するまで、支払い義務は発生しない”’という判断もしているのだ。裁判しない限り、ゴネられるのだ。1件づつ訴訟していくと、訴訟の費用人的コストと徴収のバランスは保てるのだろうか?
また、支払い義務は「”’受信設備設置時からの支払い義務が生じる”’」とあるが、それは、いったい誰がどのようにテレビ受像機の設置時期を証明するのだろうか? 領収書?家電店? また「”’消滅時効は判決確定から進行する”’」と判断しているので、時効がいつになるのも裁判をしてみなければわからないというやっかいな状況だ。

今回の「棄却」のミスリードで、NHKに次々と裁判を起こされたら、被告人となった人たちは、その時点でテレビを廃棄(粗大ゴミではなく家電リサイクル法による廃棄が必要)したらどうなるのだろうか? 5年分の受信料を取られるくらいならばHDMIの巨大なPCモニタを新規で買ったほうが安いと考えはしないだろうか? 強行な裁判訴訟があれば、テレビの不法廃棄が社会問題になるかもしれない。今回の事件も、本来は、NHKの「偏向報道」についての異議を唱えた人がいることも事実だ。

訴訟をして公平性を保つのも、ひとつの方法だが、NHKはむしろ、https://news.yahoo.co.jp/byline/kandatoshiaki/20171206-00078968/
もっと国民に愛されるNHK]」を目指し、喜んで受信料を支払ってもらえる経営体制と番組作り、そして妥当な受信料を検討するべき時期だと思う。このネット時代の大情報量動画時代に、本当に国民全員から年間数万円をいただけるものかもふくめて検討すべきタイミングなのである。昭和の時代とは雲泥の情報量なのだ。受信料の見直しなど経営課題についても、もっとオープンに公共放送機関としての矜持を見せて欲しい。
イソップ童話のhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E9%A2%A8%E3%81%A8%E5%A4%AA%E9%99%BD
北風と太陽を想いだしてほしい。