公共放送のNHKの経営に、総務省が辞令をだすという謎 『公共放送は国家の統制からも自立』とNHKサイトに書いてあるのに…


明石伸子 : NPO法人日本マナー・プロトコール協会理事長。青山学院大学卒業後、日本航空客室乗務員、会社役員秘書などを経て1996年CS(顧客満足度向上)コンサルタントとして独立。2003年日本マナー・プロトコール協会を設立し、文部科学省後援「マナー・プロトコール検定」の実施を通じてマナーやプロトコールの啓発・普及に力を注ぎ、講演、研修などで活躍。その他、NHK経営委員、株式会社吉野家ホールディングス社外取締役、学習院女子大学非常勤講師など(2022年1月現在)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

2022年6月20日付けで任命されたNHKの経営委員5人に、28日、金子総務大臣から辞令が交付されました。

政府は、衆参両院の同意を経て、今月20日付けでNHKの経営委員5人を任命し、28日総務省で金子総務大臣が岸田総理大臣の辞令を手渡しました。

辞令を交付されたのは、

▽同志社大学法学部教授の村田晃嗣氏(57)

▽元三菱地所取締役常勤監査委員の大草透氏(67)

▽日本マナー・プロトコール協会理事長の明石伸子氏(66)

▽北海道銀行特別顧問の堰八義博氏(67)

▽元大阪高検検事長の※サカキ原一夫氏(63)の5人です。

大草氏とサカキ原氏は新任、村田氏、明石氏、堰八氏は再任で、任期はいずれも3年です。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220628/k10013692091000.html

 

■経営委員会の組織は『放送法』によって決められているが、
人選のプロセスはまったく明確になっていない。一体誰がどうやってノミネートしてくるんだろうか?

何よりも、『公共放送』の『日本放送協会(NHK)』が、公共放送の自ら掲げたミッションを守れていない。

『公共放送とは営利を目的とせず、国家の統制からも自立して、公共の福祉のために行う放送』
としているにもかかわらず、衆参両院の任命を受ける時点で自立できていない笑。

これって、NHKのサイトですよね。

https://www.nhk.or.jp/faq-corner/1nhk/01/01-01-02.html

■放送法 第30条

(経営委員会の組織)

第30条 経営委員会は、委員12人をもつて組織する。

2 経営委員会に委員長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。

■放送法 31条 委員の任命

第31条 委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮しなければならない。

2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため、両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
三 国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて非常勤のものを除く。)
四 政党の役員(任命の日以前1年間においてこれに該当した者を含む。)
五 放送用の送信機若しくは放送受信用の受信機の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の10分の1以上を有する者(任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含む。)
六 放送事業者、認定放送持株会社、第152条第2項に規定する有料放送管理事業者、若しくは新聞社、通信社その他ニュース若しくは情報の頒布を業とする事業者又はこれらの事業者が法人であるときはその役員若しくは職員若しくはその法人の議決権の10分の1以上を有する者
七 前2号に掲げる事業者の団体の役員

4 委員の任命については、5人以上が同一の政党に属する者となることとなつてはならない

経営委員会とは…

https://www.nhk.or.jp/keiei-iinkai/about/regulations.html

 

経営委員会規程

 

第1条(目的)
本規程は、放送法、放送法施行規則および日本放送協会(以下「協会」という。)の定款に基づいて、経営委員会に関する基本的事項を定めるものである。

 

第2条(組織)
1 経営委員会は、経営委員会の委員(以下「委員」という。)12人をもって組織する。
2 経営委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 委員長に事故ある場合に委員長の職務を代行する者(以下「委員長職務代行者」という。)は、委員長が、経営委員会の同意を得て、委員の中から指名することによってあらかじめこれを定める。

 

第3条(権限)
1 経営委員会は、次の事項について審議し、議決する。
一 定款第15条第1項第1号に定める事項
二 会長、監査委員および会計監査人の任命
三 副会長および理事の任命の同意
四 中央放送番組審議会委員および国際放送番組審議会委員の委嘱の同意
五 会長、監査委員および会計監査人の罷免
六 副会長および理事の罷免の同意
2 経営委員会は、役員(経営委員、会長、副会長および理事をいう。以下同じ。)の職務の執行を監督する。
3 経営委員会は、その職務の執行のため必要と認めるときは、会長に対し、協会の業務に関し、会議に出席して説明を行うことを求め、または資料の提出を要請することができる。
4 経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。
5 委員は、放送法または放送法に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集その他の協会の業務を執行することができない。
6 委員は、個別の放送番組の編集について、放送法第3条の規定に抵触する行為をしてはならない。

 

第4条(意見の求め)
1 経営委員会は、第3条に規定する権限の適正な行使に資するため、放送法第29条第3項に基づく総務省令の定めるところにより、放送法第64条第1項の契約をすべき者を対象とする会合その他の方法により、広く一般の意見を求めるものとする。
2 前項の放送法第64条第1項の契約をすべき対象者を対象とする会合は、全国各地方で、毎年6回以上会合を開催し、経営委員会事務局がその報告書を作成して、経営委員会に報告することにより行う。
3 第1項のその他の方法として、経営委員会は、次に掲げる事項を議決しようとする場合には、当該事項の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めるものとする。
一 定款第15条第1項第1号オに規定する中期経営計画の策定又は変更
二 定款第15条第1項第1号サに規定する受信契約の条項及び受信料の免除の基準の策定又は変更(受信契約の条項を放送法第70条第4項の規定により定められた受信料の月額に一致させる変更の議決をしようとする場合及び法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更の議決をしようとする場合を除く。)
三 定款第15条第1項第1号セに規定する実施基準の策定又は変更
四 その他経営委員会が広く一般の意見を求めることが必要と認める事項
4 前項第四号の規定により広く一般の意見を求めようとする場合、経営委員会はその実施に要する期間を考慮のうえ、会長に対してあらかじめその予定を通知し、業務の執行に配慮する。

 

第5条(会議)
1 経営委員会の会議(以下「会議」という。)は定例会および臨時会とし、委員長(定款第21条第4項に基づいて監査委員が経営委員会を招集するときは、監査委員とする。本条において以下同じ。)が招集する。
2 定例会は、原則として、毎月2回招集する。
3 臨時会は、次の場合に招集する。
一 委員長が必要と認めるとき。
二 委員3人以上が必要と認めて委員長に招集を求めたとき。
三 監査委員が、放送法第45条の報告のため必要と認めるとき。
四 会長が、必要と認めて委員長に招集を求めたとき。

 

第6条(議決の方法等)
1 経営委員会は、委員長または委員長職務代行者および6人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。ただし、会長の任命については、委員9人以上の多数による議決によらなければならない。
3 会長は、会議に出席し、意見を述べることができる。
4 委員長は、経営委員会の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表しなければならない。
5 議事録の作成・公表および会議の運営については、本規程で定めるほか、経営委員会議事運営規則の定めるところによる。

 

第7条(服務の準則等)
委員の服務に関する準則および報酬等の支給基準は、経営委員会が別に定める。

 

第8条(部会等の設置)
1 経営委員会は、その選定する委員を構成員とする部会を設置し、第3条に定める権限を行使するための事前準備に当たらせることができる。
2 経営委員会は、その職務の執行に資するため、外部の専門家を構成員とする諮問機関を設置し、事項を指定して、意見を聴取しまたは諮問することができる。
3 前2項に定める部会および諮問機関の運営については、本規程で定めるほか、経営委員会が別に定めるところによる。

 

第9条(事務局)
1 経営委員会の職務の執行を補助するものとして、経営委員会事務局を設置する。
2 経営委員会事務局の職員は、経営委員会の指揮命令に従い、その職務執行に資する業務に従事する。
3 経営委員会事務局の職員に関する人事異動および評価は、会長が、経営委員会の同意を得てこれを行う。
4 経営委員会事務局の職員は、第2項の業務の過程で知った機密に属する情報を、経営委員会の承諾を得ることなく、委員以外の役員もしくは職員またはその他の第三者に漏洩してはならない。

 

付 則

 この規程は、2020年1月1日から施行する。

https://www.nhk.or.jp/keiei-iinkai/about/regulations.html