政治資金規正法で毎年11月末日までに公開
政治団体は、総務省もしくは地方自治の選挙管理委員会に収支報告書の提出義務がある。国会議員以外の団体は前年度分を3月末日、国会議員関連団体は5月末日と政治資金規正法で定められている。また、総務省での公開は毎年11月末までとなっている。
なぜ国会議員が締め切りが遅いのかを、総務省政治資金課の担当者にたずねてみると、それは、研修を受けた監査人の監査を受ける必要があるからという。登録政治資金監査人(政治資金規正法第十九条の十三)だ。
つまり、その監査人が舛添都知事の収支報告書を問題なしとしていたということのほうが驚く。2ヶ月も専門家の精査した報告書がそれだ。
すでに、舛添都知事は平成27年度(2015)分を2016年3月31日に東京都の選挙管理委員会に提出が締め切られているので、今までどおりの政治資金の収支報告書倫理感で提出されている可能性が高い。しかし、それらの公開は2016年11月末まで待たなければならない。これは、政治資金規正法の法律で11月末日までに公開となっているからそれまでに法に従い公開するというようだ。
この公開の先延ばし、そのものが、使途不明金、そのものを有耶無耶にさせてしまうものかもしれない。
なぜ、政治資金を公開するのに、国会議員以外の団体で8ヶ月、国会議員で6ヶ月も必要なのだろうか?
集計期間としても、半年も集計に時間を要するのだろうか?たかだか国会議員は700数名である。地方議員や首長も数百人だ。
セコい舛添都知事は氷山の一角。政治資金報告書の早期ネット公開をのぞむ
http://bylines.news.yahoo.co.jp/kandatoshiaki/20160525-00058048/
政治資金規正法ではなく、規「制」法にしなくてはならない…。