未成年起業、登記の『印鑑証明』は親権者の同意があれば…しかし、代表取締役にはなれない…。

 

現在の日本の法律では、起業の年齢制限はない。

しかし、あの『ハンコ』による制限が影響している。

法人を起業するにあたっては、『印鑑証明』が必要となるため、実印登録が不可欠。

その実印登録できる年齢が15歳という。

変な制限があって、15歳未満は、法人、会社を起業することができない。

一方、個人開業であれば、屋号を使って、開業することができる。
難しいのは屋号併記の銀行通帳が作りにくいところだ。これは個人の口座でも代用できる。

未成年者が法人化するには、『法定代理人(親権者)』の同意があればよいという…。

 

未成年者でも起業はできる!取締役になる方法や注意点を徹底解説

 

民法は第5条1項で「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。」としています。

未成年者が起業をするためには法定代理人=親権者の同意が必須

また民法第5条2項では法定代理人の同意なくしておこなった法律行為は、これを取り消すことができる

商法第5条では「未成年者が前条の営業(商人としての商行為)を為すときは、登記を為すことを要す」

民法は第6条1項で、「一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する」

□未成年者が会社の発起人になることは可能

□ただ発起人がおこなう「定款認証」や「法人登記」は法律行為にあたります。
そのため前述したとおり、法定代理人の同意が必要

□15歳未満の場合は印鑑登録ができないため実印を持つことができません。

□両親の印鑑証明で代用する

発起人が15歳未満の場合

  • 親権者双方による実印を押印した同意書
  • 親権者双方の印鑑登録証明書
  • 戸籍謄本

□15歳未満の未成年者は取締役に就任できない

会社を作っても代表にはなれても、代表取締役には15歳未満ではなれない。

□しかし、『取締役会』を設置する会社であれば、実印の押印が必要なのは『代表取締役』のみで、他の『取締役』ならば問題ないと解釈できる。

こども社長で、専務取締役というのはありだ。

□定款認証時に発起人が「15歳以上」だった場合、法定代理人が発起行為に同意している旨を記載した「発起行為同意書」が必要となります。
(15歳未満の場合は法定代理人が発起人として連なるため、同意書は不要です)

未成年者でも起業はできる!取締役になる方法や注意点を徹底解説