消費者庁は2015年2月16日、中古バイクの走行距離を情報誌などで実際より少なく記載したとして、中古バイク販売会社「アトム商会」「インテーク」「クラッチ」の3社に、景品表示法違反(優良誤認)で、再発防止を求める措置命令を出した。3社は同庁に対し「再発防止に努めたい」などとしている。
発表によると、3社は2013年12月~14年10月、情報誌やウェブサイトに中古バイク計34台の走行距離を過少に表示した。実際には5万キロ以上走っているのに、12キロと記載した事例もあった。また、走行メーターが交換されたバイクもあり、買い手がみても実際の走行距離が分からないものもあった。売り出し価格は1台20万~40万円程度だったという。
再発防止の命令を受けたのは、いずれも東京都内の中古オートバイの販売業者で、足立区の「アトム商会」と「クラッチ」、それに世田谷区の「インテーク」の3社です。
消費者庁によりますと、これらの3つの会社は合わせて34台の中古オートバイについて、中古車情報誌やインターネットのサイトに走行距離を実際より短く表示して販売していたということです。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150216/k10015498171000.html
プロの事業者としての、良心の呵責に耐えない。
プロがメーター類を故意に操作したならば、ユーザーは何を頼りにして、中古バイクを評価すればよいのだろうか?
消費者庁が動くためには申告書が必要であり、異変に気づいた人が申告し、調査したことによって明らかになったことだ。
もし、異変に気づかなければそのまま続行されたことだろうし、現在も気づかずに騙されたままの人たちもいる。
すぐに法律で咎める必要はないが、せめて業界団体の自主基準を設けて、業界が再発のないように、自主的な戒めの空気を作るべきだろう。
「措置命令」とは…
内閣総理大臣は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においてもすることができる。
措置命令は、政令によって消費者庁長官に委任することができる。
…のように、注意を命令するだけの権限でしかない。罰則や罰金がない。
これまでの被害者に対しては、個別対応でしかない点にも注目したい。
今回、措置命令のあった、中古バイク販売会社
「アトム商会」足立区
「クラッチ」足立区
「インテーク」世田谷区
東京都 世田谷区 上北沢4丁目35−18
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公正取引委員会 景品表示監視室
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公正取引委員会は内閣府の外局にあたる。行政委員会である。
公正取引委員会の組織図
http://www.jftc.go.jp/profile/annai.html
公正取引委員会では、年間1800件の申告があり、排除命令件数が56件
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%AF%E5%93%81%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E6%B3%95