ネット選挙のここがダメ!未成年者のRT禁止、どうやって未成年を見分けるんだ?

スポンサーリンク


 


ネット選挙解禁! でも未成年者のReTweetは禁止だという。

なんと、リツイート(RT)が選挙活動となるらしい。

この法律はむしろ、日本国憲法第21条の「表現の自由」に抵触しているのではないだろうか?

そもそも未成年の選挙運動が禁じられているのは、「心身ともに未成熟な未成年を保護するため」(総務省)とされているが…、
http://www.j-cast.com/2013/06/21177815.html?p=all

未成年の目に触れている時点で、全く保護されていないし、目に触れたものに対して抱く感情の表現を禁止し、公選法に基づき、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金の対象となるのはおかしすぎる。

10代に限らず、未成年が政治に関心を抱くことは、意味のあることだろう。投票権や参政権がないだけで、選挙運動や政治運動は自由とすべきではないだろうか?

もしかすると、学校で社会科、政経、現代社会、公民で学んだ事を実名議員を事例にツイートしたりRTすると、法律違反になるのか?

そんなバカな法律あるか!

ネット上では、未成年でも、政治や選挙に考える時間を多く持つ若者が多くなり、選挙に行かないオトナがバッシングされるなんてこともありえる。

今回のネット選挙では、大量の未成年者の公職選挙法違反者が現れることは確実だ。

しかし、逮捕者は出ることは極端に少ないだろう。

それは、ソーシャルメディア上で、一体誰が未成年であるかということを見極めることが非常に難しいからだ。

これがネット選挙解禁を規制している法律で一番ザルな部分だ。

そもそも、メールアドレスだけで取得しているアカウントをどうやって未成年と見分けるんだ?

電子メールとアカウント名だけで年齢を当てる技術を選挙管理委員会は持ち合わせているのか?

twitterや、facebookでも本当の年齢の推定と確定は難しい。
携帯電話にヒモづいているLINEやカカオでさえ、通信会社がデータを提供しない限り年齢はわからない。

未成年かどうかを特定しないで、未成年の選挙運動禁止なんて単なる掛け声にしか過ぎない!

総務省 インターネット選挙運動の解禁に関する情報
2013年04月19日 議員立法成立 
(インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律)
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html 

これが総務省配布のチラシだ。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/img02/chirashi_minor.pdf 





 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です