政治資金規正法を活用して、誰でもつくれる政治団体を作ろう!

政治団体の手引

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いったい「政治活動…」ってなんなんだろう。

小沢一郎先生に言わせると「生活=政治」だそうだ。
「生活している」ことが政治活動であれば、舛添都知事が家族で、旅行したり、ヤフオクで絵画を買いまくることも立派な政治活動だから、いちいち、「政治資金規正法に精通した第三者のきびいしい目を持った弁護士」に頼る必要もなくなる。
しかし、東京都知事がこの「政治資金規正法」の範囲を合法的に活用しているのならば、東京都民もこの政治団体とやらを勝手につくって、合法的に利用して都知事に猛省を迫ることができそうだ。

舛添都知事が、このまま、のらりくらりとするならば、都民が1人づつ、政治団体を作ってしまって、ぎゃふん!と言わせることもできる。

政治資金規正法」というのは政治家が自分たちを規制するために作った法律だ。しかし、規制するというよりも都合よく課税されない法律に見えて仕方がない。政治資金規正法だけは、司法機関が規制するなりをしないと、いつまでたっても、カネと政治の話に終わりは見えない。なんでも政治活動とすれば、非課税で通ってしまうからだ。パナマ文書に、日本の政治家の名前が乗らないのは、この政治資金規正法を上手に活用しているからだ。

普通、政治資金団体というと、政治家先生しか作れないと思いがちであるが、しかし、誰でも政治活動はできるので、政治団体は実は紙切れ1枚で、簡単に作れてしまうのだ。もちろん、費用も一切かからない。報告書の提出義務があるだけで運用費もかからない…

公職の候補を考えて、総務省に届け出ればよいのだ

実質は総務省ではなく、管轄の選挙管理委員会を通じての申請書の提出だ。

誰でも、公職の候補の代表になろうと思えばなれる…選挙の公示日までは

(国会議員関係政治団体)
第十九条の七 この節において「国会議員関係政治団体」とは、次に掲げる政治団体(政党及び第五条第一項各号に掲げる団体を除く。)をいう。
政治資金規正法第 19 条の7 第 1 項 第 2 号
衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者であるものは、それぞれ一の前項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなす。

そう、今度の2016年夏の参議院選挙に出馬しようと考えるだけで、公職の候補の代表に誰でもなれてしまうのだ。今から寄付を募る口座を作る必要があり、公示日までは政党以外は、選挙活動ができない。つまり政治活動はできても、選挙活動ができないという。供託金を公示日までに支払う必要がある。しかし、2019年の夏の参議院選挙だとどうだろう?いやいや2021年の夏の参議院選挙だと、どうだろう。30年後に国会議員の公職を目指すというヤカラの代表だっているはずだ。
政治資金規正法で制限されているのは、「団体を作って7日以内」と「国会議員に係る公職の候補者になろうとする者を含みます」とだけで、期間が明記していないのだ。

政治資金団体申請書
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/todokede/pdf/todokede_setsuritsu_080827.pdf
todokede_setsuritsu_080827

ボクも「かんだとしあき事務所」という政治団体を作っている。
しかし、実質の資金管理としては運用していない。
しかし、悪用しようとすれば、いくらでもできてしまうのが「政治資金規正法」の問題なのだ。悪用していないからこんなことも堂々と書ける。

総務省の資金管理団体の名簿にも、
政治資金規正法第17条第2項に該当する政治団体は除いている。とあり、掲載されないのでバレることがない。

なぜ?総務省はその他の政治団体をすべて公表しないのか?

総務大臣届出資金管理団体一覧(512団体)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000069962.pdf

政治団体とは…

総務大臣届出の政治団体とは、(1)政党本部、(2)政治資金団体、(3)2以上の都道府県の区域にわたり、又は主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において、主としてその活動を行う政治団体である。
なお、1の都道府県の区域において主としてその活動を行う政治団体は、都道府県選挙管理委員会届出の政治団体であるため、掲載していない。

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政治団体って何?

驚くのが、反対するだけでも政治団体が作れてしまうところだ…。

政治資金規正法においては、下記の活動を本来の目的とする団体及び下記の活動を主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体を政治団体としています。

(1) 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること
(2) 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること
また、下記に該当する団体については、政治資金規正法上、政治団体とみなされます。
(1) 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、国会議員が主宰するもの又はその主要な構成員が国会議員であるもの(いわゆる政策研究団体)
(2) 政治資金団体
(3) 特定パーティー開催団体
(政治団体以外の者が特定パーティー(政治資金パーティーのうち収入の金額が1,000万円以上のもの)になると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該政治団体以外の者を政治団体とみなして政治資金規正法の規定の一部が適用される。)

政治団体には、
(1)政党(2)政治資金団体(3)資金管理団体(4)後援会などのその他政治団体、があります。
このうち、政治資金団体は、政党のために資金上の援助をする団体で政党が指定し届け出たものをいい、資金管理団体は、政治家個人のために政治資金の拠出を受け、あるいは、政党から受けた政治活動に関する寄附の経理を行うことができる団体で、政治家1人につき1団体とされています。

政治資金規正法では、企業から個人・資金管理団体への献金は一切禁止されています。一方で、政治団体間の献金は一定限度内でできます。そのため、報道されているような抜け道が合法的に行われることになります。
なお、企業から政党・政治資金団体への献金は、資本金に応じて定められた限度内で行うことができます。また、赤字企業には制限が設けられています。

政治団体は税金払うの?
法人税法上、政党は公益法人、政党以外の政治団体は人格のない社団等として扱われます。したがって、寄附収受は収益事業ではないので、原則として法人税が課税されることはありません。
また、相続税、贈与税に関しても、政治団体は公益を目的とする事業を行う者とされていますので、政治献金のような寄附金に相続税・贈与税が課税されることは原則としてありません。

http://www.kicho-helper.com/news/tax/seijidantai-zeikin.html