日本の法律を読めば読むほど、難解な日本語で書かれている。
主部と述部の間にいろんな、条件分岐がついており難解だけでなく、バグっていてもわからないような汚いコードで書かれている。
商法はいいコード、著作権法はやばいコード
著作権法はプログラムにするとバグりやすい
プログラムとしてバグりやすい法律があるというのは、要はそれだけ法律が改訂しづらい状況にあるということ。立法機関が現状に合わせて法律を変えようにも、そもそも法律を書く行為そのものがめちゃくちゃ難しい状況になっているというわけだ。
「内閣法制局というものがあり、素人は法律を変えられないことになっている。なぜなっているかといえば『素人が法律を作るとバグが出るので直せない』という状況になっているから。法律を書き直した方が良いんじゃないのというとき、プログラム開発の現場の知見で分析することで、定量的にいかに書き直さなきゃいけないのかというのを提言できるんじゃないかと」(川上会長) ドワンゴ川上会長 Developers Summit 2015 基調講演で語った。
おそらく、法律というプログラムを走らせると、バグだらけというか、いかようにでも解釈できることが多過ぎる曖昧な文章だらけだ。もちろん、いろんな含みを持たせられる霞ヶ関文章となっていることがすべての要因だ。
そのために法曹界のスペシャリストたちが過去の判例をもとに判断していく。
むしろ、何のためにその法律が立法されてきたかの時代背景を考えずに、現世の時代に合わせて改訂するから飯櫃なバージョンへと進化し続ける。
どこかで、政治家が、法律そのものがアルゴリズムで判断できるくらいに、簡潔でエレガントなコードで書きなおすべきだろう。
それにしても、著作権法の47条の10って、もっとキレイにコードを書いてほしいと願う
適切に、関数を使うともう少し整理できそうだ。
そういった意味では、政治家にスーパープログラマーが1人もいない時点で、汚いコードを改訂され続けるばかりだ。誰もが読みやすいコード(法律)を書けなければ法律のバグは永久に消えない。法律の解釈によってそれぞれの思惑は変わる。
少なくとも、法律のデバッグ作業の結果を議論する機会があってもいいと思う。
第47条の10 複製権の制限により作成された複製物の譲渡
第47条の10
第31条第1項(第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)若しくは第3項後段、第32条、第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項若しくは第4項、第34条第1項、第35条第1項、第36条第1項、第37条、第37条の2(第2号を除く。以下この条において同じ。)、第39条第1項、第40条第1項若しくは第2項、第41条から第42条の2まで、第42条の3第2項又は第46条から第47条の2までの規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物(第31条第1項若しくは第3項後段、第35条第1項、第36条第1項又は第42条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、第31条第1項若しくは第3項後段、第33条の2第1項若しくは第4項、第35条第1項、第37条第3項、第37条の2、第41条から第42条の2まで、第42条の3第2項又は第47条の2の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(第31条第1項若しくは第3項後段、第35条第1項又は第42条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を、第31条第1項若しくは第3項後段、第33条の2第1項若しくは第4項、第35条第1項、第37条第3項、第37条の2、第41条から第42条の2まで、第42条の3第2項又は第47条の2に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s2.3.5
集団的自衛権行使に関する法律も、「存立危機事態」や「新事態」という曖昧な条件分岐のコマンドが使用されようとしている。
素案は米国など密接な関係にある他国が武力攻撃を受け、日本の存立や国民の生命が根底から覆される明白な危険がある場合を「存立危機事態」とする方針で、首相が自衛隊に防衛出動を命令できるように法改正する内容。日本への武力攻撃が発生する前後の対応を定めた武力攻撃事態法や自衛隊法に、関連する条文を追加する方針だ。この日の協議では、与党側に初めて具体的な検討を求める段階のため、「存立危機事態」という文言は使わず「新事態」という仮称で説明した。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015030702000122.html