客にダンスと飲食をさせる店を一律に「風俗営業」に分類している現行法を見直し、店内の明るさで区別することを提言。照明が10ルクスを超えるクラブは、新たに設ける「深夜遊興飲食店営業」に分類し、「風俗営業」から外して午前0時から日の出までの「深夜営業」を認める。10ルクスは映画館の休憩中の明るさに相当するという。
なんとも、バカげた…いや失礼、警察庁の有識者会議がまとめた風営法改正案報告書を臨時国会に提出するという。
映画館の休憩時の明るさ… あの明るさでのクラブなんて見たことがない(笑)
いっそのこと、男女との距離感とか… あ、サルサとかは近すぎてダメか…。
むしろ、BPM(Beats Per Minute)の遅さで、70BPM以下のセクシームードはアウトとか… あ、ラウンジミュージックとかチルアウトがダメか…。
まぁ、午前0時を明るくしても、営業できないよりはましかもしれない。
でも、興ざめはするだろうなぁ…。
女性に対する性犯罪の恐れについては、警察庁は「一定の明るさがあれば、犯罪やいかがわしい行為を抑止できる」とみている。
その論理だったら、日昼の犯罪やいかがわしい行為もないはず。
午前0時以降に営業する場合は新設の「深夜遊興飲食店営業」として許可制にするが、原則として24時間営業を認める。
http://www.asahi.com/articles/ASG987R5LG98UTIL04N.html
むしろ、この「条例で定めたエリア・時間で延長可能」なキャバレーや料理店のほうがヤバくないか?