いまだに、ブレーキという名の制動装置が必要だったり、自賠責保険の未加入とかいうのだろうか?
このサイズのトランスポーターにブレーキやナンバープレート設置は無理。
道路車両運送法違反にならないためには、ドローンにして空中に浮かび30cm以上飛行しない物体にすればよい。
それはクルマをつけなければ、どうろ車両運送法でも航空法にも規制されることがないからだ。
このWALKCARは日系スタートアップ企業であるCOCOA MOTORS. 株式会社が開発したもの。13インチノートパソコンと同等サイズかつ、カーボンボディによる重さ2.8kgの超小型軽量化を実現している。最高時速は16km。一度の充電で、約1時間の継続走行が可能だそう。
上り坂だってこの通りスイスイ。降りるだけで自動的に停止する設計も安心だ。
予約受付は、10月21日(金)13時から公式HPにて。価格は128,000円で、2017年9月より順次発送開始予定。
http://news.livedoor.com/article/detail/12151546/
http://www.cocoamotors.com/
立ちふさがる道交法
http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage040.htm
電動式のモーターにより走行する「電動スクーター」や「電動式キックボード」は、 道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当する。原動機が定格出力が0.6kw以下が原動機付自転車とされている。(道路交通法第2条第1項第10号)よって原付免許が必要であるばかりでなく、次の義務が生じる。
前照灯、番号灯、方向指示器等の整備(道路運送車両法の保安基準):適合していない状態で道路(歩道、車道を含める)を走行すると 整備不良車両運転となり、道路交通法第62条の違反として処罰される。(3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
自動車保険への加入:自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険、 又は自動車損害賠償責任共済の契約を締結していなければ運行することができない。(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
納税:「電動スクーター」や「電動式 キックボード」の所有者は、 地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)を納付する義務があり、 市町村条例により、軽自動車税の納付の際に交付される標識を取り付けなければならない。標識の取り付けについて運転者の遵守事項としても定められている。
ヘルメット着装:道路上を走行する場合は、 乗車用ヘルメットの着装義務など交通関係法令を遵守しなければならない。