くまのプーさんの下半身露出におけるセクシャリティについて

なんと… クマのプーさんはパンツをはいておらず、半裸であることで、ポーランドの遊技場で使用禁止に…。そんなことを言うならば、スヌーピーは全裸だ(笑)

ポーランド中部の小さな町トゥシンの町議会が、A・A・ミルン氏の児童小説のキャラクターで、ディズニーのアニメーション映画でも広く知られる「くまのプーさん」のイメージを子どもの遊び場で使用することを禁止したことが明らかになった。「くまのプーさん」作品情報 同町議会は、プーさんは「セクシャリティがあいまい」「下半身に何も着用していない半裸の状態で不適切」であるとして、子どもたちの目に触れさせるべきではないと判断したという。 プーさんは、上半身には赤いセーターを着用しているが、下半身には何も着けていない。ある町議会のメンバーは、「下半身に何も着用していないのは、性別がないから。つまり両性具有である」とコメントしている。

引用元: Yahoo!ニュース – 「くまのプーさん」は「性別不明で半裸」 ポーランドの遊戯場で使用禁止に (映画.com).

ポーランドの議員のジョークだが、実に面白い。

これは実は、くまのプーさんを擬人化しているから問題となるハナシだ。本来、クマは服を着ていないからだ。
くまのプーさんが半裸で問題ならば、スヌーピーなんて全裸だ(笑)

真剣にプーさんのセクシャリティについて、議論するとするならば、下半身露出は問題だ。それはわいせつ物が公共の場で露出していると「公然わいせつ罪(6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金)」となる。しかし、それはプーさんに「わいせつ物」が存在している場合だ。

「わいせつ」とは…「正常な羞恥心(しゅうちしん)を害して、善良な性的道徳観念に反すること」である。幸い、くまのぷーさんには、わいせつ物が存在しないようだ。

「児童ポルメ法(児童買春・児童ポルメ禁止法、児童買春・児童ポルメ処罰法、児童ポルメ禁止法、児童ポルメ法、児ポ法)」でも、ドラえもんのしずかちゃんの入浴シーンが問題となった。

新しい法律ができる時には、常にその法の解釈の範囲範疇が問題となる。

条例 条文の文言だけでなく、その文脈の意図を、読み手の良識にもとづいて判断すべきなのである。

問題は、どこからどこまで、の棒引きが難しくなることだ。だから、ゼロかイチかの棒引きをいつまでたっても、過去の判例からの前例主義で判断していく。

前例のない議論は、議論ばかりが続き、結局、裁判が起きてみなければ誰にも善悪がわからないという状態だ。

法律でセクシャリティをしばるだけでなく、読み手の良識での境界を議論しておいたほうがよいかと感じた。

ネット時代のボカシやモザイクは、誰の為に、何のためにやっているのだろうか?

日本の警察マスコットの「ピーポ君」も、公然わいせつですね。