Airbnbは旅館業法許可が必要 福岡県議会のアホさに驚いた 民主党 原中まさし福岡県議会議員

ドローンを首相官邸に飛ばすやからと同じくらいの、アホな質問を福岡県議会がしたものだ。

「県、県警により、旅館業法の許可が必要であり、現状は法律違反が跋扈していて摘発の対象となる、と示されたことは意義深い」と民主党の原中まさし福岡県議会議員は言う。

一体、何が意義深いのだ?

民主党は何がやりたいんだ?
新たな新産業の芽を積む必要があるのか?
旅館業を守るためなのか?

個人宅で、旅館業法の認可基準を適応したら、ほとんどが消防法や、保健所などの許可は得られることはない。B&B(ベッドアンドブレックファースト)のようなビジネスとホテル旅館は、本来、住み分けができるサービスなのだ。ホテル、B&B、ゲストハウス、ロスメンとグレードが分けられるものだ。

B&Bに負ける程度の旅館業ならば、旅館業法に認可を満たしていたとしても、サービス的な価値がないと思ったほうが良い。

むしろ、議員であれば、福岡県の条例を、新産業育成案として、個人宅が認可される方向で動くべきだったのではないか? 特区の申請であったりだ。そうすれば、福岡県では申請すれば、合法として、いろんなビジネスが促進される可能性があるのに。

むしろ、質問ではなく、「Airbnb(エアビーアンドビー)」のような新業態に則した案を提案する立場にあったのではなかっただろうか?

県や警察に、見解や方針を確認するのではなく、あらたな法整備を訴える立場ではなかっただろうか?

民主党は、既得権益のある旅館業を守ることが重要だったのだろうか?

日本は、賃貸住宅に関しての規制があまりにも多過ぎる。家具付きの部屋やコンドミニアムの普及率も低い。住宅環境の劣悪さも貸主側で見ているからではないだろうか?

Airbnbは、日本の住環境のConceptのイノベーションでもあるはずなのに、一地方議員の質問で、日本の住環境の変化がまたもや、法律の呪縛で縛られてしまった。世界での標準から、また差を開けられてしまった。
民主党は、このことを猛省すべきだろう。すぐにでも、日本でのB&Bに関する素案を提議すべきだ。

民主党 原中まさし福岡県議会議員


2分30秒 よりエアービーアンドビーの質問

http://haranaka.jp/

https://twitter.com/haranakamasashi


掲げていることと、やっていることが正反対じゃないか?

 

旅館業営業許可を得るには一定の設備・運営基準をクリアする必要がある

旅館業法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO138.html

<旅館業を行う条件・無許可ペナルティ>

必要な許認可
都道府県知事の許可
衛生上の設備や体制構築が必要になります。

無許可営業の罰則
法定刑=懲役6か月以下or罰金300万円以下

http://www.mc-law.jp/kigyohomu/18460/

『旅館業』に該当する場合は,営業するためには,最初に『許可』を得ることが必要です。
オペレーション(営業)を開始した後も,『衛生基準』の遵守が義務付けられています。
これらをまとめます。
<旅館業許可における『構造設備基準』|主要項目|前提=東京都>

項目 ホテル営業(参考) 旅館営業(参考) 簡易宿所営業 下宿営業
客室数 10室以上;主に洋室 5室以上;主に和室 面積で過半が共用部屋・ベッド上下間隔1m以上
1客室の床面積 洋室9・和室7平方メートル以上 洋室9・和室7平方メートル以上 3平方メートル以上・合計33平方メートル以上 4.7平方メートル以上
定員 1名あたり3平方メートル以上 1名あたり3平方メートル以上 1名あたり1.5平方メートル以上
玄関・フロント 3平方メートル以上 宿泊者との面接に適した広さ
浴室 浴室orシャワー室 入浴設備or近隣に浴場がある 入浴設備or近隣に浴場がある 入浴設備or近隣に浴場がある
暖房設備 規模に適した暖房設備
その他 ロビー+レストラン 履物の保管設備

※旅館業法4条,旅館業法施行令,東京都旅館業法施行条例

「Airbnb は旅館業法許可が必要」福岡県が示す

http://www.data-max.co.jp/270710_dm1353/

「Airbnb(エアビーアンドビー)」などのインターネットサイトを仲介した個人による空室賃貸が、旅館業法の許認可あるいは規制の対象となり得ることが明らかとなった。現在開会中の福岡県議会6月定例会予算特別委員会で、原中誠志県議(民主)の質問に対し、同法の監督官庁である県が答えた。

❏県は、「Airbnb」などを通じた個人による空室賃貸について「自宅の建物を活用する場合であっても、宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む者については、旅館業法の許可を取得する必要がある」とした。

❏旅館業法では、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業(旅館業)」を行う場合、都道府県知事等の許可が必要であるとしている。県の答弁で、許可を取得する場合は、個人の住宅であっても旅館業法の示す基準をクリアする必要があることが明確化した。

❏無許可営業などの旅館業法違反事例について県は、「直ちに保健所による立ち入り検査を行い、厳正に対処する」との方針を示した。

❏また、8日の予算特別委員会では県警が原中県議の質問に答えた。県警総務部長は「(個人の提供する宿泊サービスが)旅館業法に触れるか否かは、個別の事案ごとに判断すべき」「刑事事件として取り上げるべき事案があれば、法と証拠に基づき、適切に対応する」とし、刑事罰の対象となる可能性を示した。

旅館業法違反については、2014年5月に東京都足立区で、住宅を宿泊施設として営業していたイギリス人男性が逮捕された事例がある。足立区保健所の10回にわたる行政指導を無視して営業を続けていたためとされている。

原中県議は、「『Airbnb』などを仲介した個人による宿泊サービスの提供が、実態的に野放しとなっている現状について問題提起した県、県警により、旅館業法の許可が必要であり、現状は法律違反が跋扈していて摘発の対象となる、と示されたことは意義深い」と振り返った。

原中誠志福岡県議、「『Airbnb』は旅館業法範疇」の見解示す

10日報じた、「Airbnb」などを通じた個人による空室賃貸について、福岡県が旅館業法に基づく許可が必要と示した件で、質問者の原中誠志県議(民主)から見解が寄せられた。

原中県議は、3日の予算特別委員会で県に、8日の同委員会で県警に「Airbnb」の法律上の取り扱いについて質した。それにより個人が「旅館業(宿泊料を受けて人を宿泊させる営業)」を行う場合は、個人の住宅であっても旅館業法の示す基準をクリアして許可を取得せねばならず、無許可営業などの旅館業法違反については、保健所による立ち入り検査が入り、また刑事事件として立件される可能性もあることが明確に示された。

今回寄せられた見解で原中県議は、質問のきっかけとなった、県内での事例や、また「Airbnb」などの新しい宿泊サービスについての法整備を整え「規制と緩和の両面から対策を講じ」「合法性を得ることが必要」と主張している。
以下、原中県議の見解を全文掲載する。

「Airbnb(エアビーアンドビー)の法律上の取り扱いについて」県議会質問に対する見解

2015年7月
福岡県議会議員
原中 誠志

2015年『6月県議会』「予算特別委員会」で質問した「Airbnb(エアビーアンドビー)の旅館法違反問題について」ですが、この質問のきっかけは、福岡市中央区大名にあるマンションの管理者からご相談を受けたことから始まりました。

相談の内容は、「マンションの中の二部屋が宿泊所として使われている。このことは管理組合にも、隣近所にも伝えられていなかった。福岡市保健所に相談したところ、保健所が立ち入り調査を行い、旅館業法に基づく無許可営業ということで行政指導した。結果、1軒は立ち退いたが、もう1軒はシェアハウスだと主張して宿泊業をやめない。旅館業法の許認可権は県にある。県としてきちんと対応してほしい。」というものでした。

このご相談に基づき、厚生労働省健康局生活衛生課ならびに本県保健医療介護部保健衛生課にマンションや一軒家の空き部屋を、有料で貸出し、宿泊させるサービス、いわゆる「Airbnb(エアビーアンドビー)」について、法律上の対応について問い合わせをしたところ、

(1)「旅館業法」の許認可は県にある。
(2)「旅館業法」では、ホテル、旅館、簡易宿泊所、シェアハウスという様態に関わらず、宿泊場所の 提供を行う者が、不特定多数の者を反復、継続して宿泊させ、その対価を得る行為は、「旅館業法」の営業にあたり、旅館業法に基づく許可が必要となる。したがって、「Airbnb(エアビーアンドビー)」も「旅館業法」の範疇に入る。
(3)宿泊を業とする場合、前述のとおり、ホテル、旅館、簡易宿泊所、シェアハウスといった様態に係らず、
・提供した部屋で食事を提供すれば「食品衛生法」に抵触する。
・「宿泊サービスを取り次ぐ行為」となれば「旅行業法」に抵触する。
・業を行うにあたっては「建築基準法」等に基づく土地の用途を確認する必要があり、住宅区域内では営業行為ができなかったりする。
・旅館業営業許可にあたっては、「消防法」に基づき「消防法令適合通知書」の交付が求められる。
・感染症対策という面では「感染症法」に基づく対策が求められるとともに、「旅館業法」では公衆衛生の確保に努めなければならない。
・なおかつ、有料で部屋を貸し出して利益を得た場合には、当然、事業取得として申告をすべき納税の義務がある。

このように、「空いている部屋を有料で貸しているだけ」という感覚で宿泊サービスをやっていても、「Airbnb(エアビーアンドビー)」という行為は、現在の日本においてはすべからく法律の規制の対象となるということです。

サービス提供者にとっても、利用者にとっても、適法とか違法とかいう認識はない、いわば法に抵触している認識はないと主張しても、実態としては現行法の範疇にある限り、行政指導、処罰の対象となるなど、法律の規制の対象になるということです。まず、このことを押さえておく必要があります。

そこで、私は今回の質問で、以下の見解を示し、県当局に対応を求めています。

Airbnb(エアビーアンドビー)に対しては規制をかける反面、旅館業法上の例外規定を設けるとか、様態によっては規制を緩めるなどの対策が講じられるべきだと思います。

今回の質問ならびに要望に対し、県として、速やかに法的見解ならびに方針、対策を出すよう上級官庁(厚生労働省)に働きかけるという回答でした。

今日、「Airbnb(エアビーアンドビー)」に関して言えば、実態に対して法律が追い付いていないというというのが現状です。

したがって、国は速やかに「Airbnb(エアビーアンドビー)」に対する法的対応、すなわち見解、方針、対策を示すとともに、「旅館業法」ならびに関係法令に基づいたとしても、規制と緩和の両面から対策を講じることが必要だと考えます

すなわち、「Airbnb(エアビーアンドビー)」に参入しやすくする半面、業として認める以上、業の許可と営業の届け出、保健所等の定期立ち入りに加え、オーナーが違法行為を発生しないよう自覚意識を高めることが大切だと思います。

これらがあって、はじめて「Airbnb(エアビーアンドビー)」は大手を振ってサービス提供できるようになります。

「Airbnb(エアビーアンドビー)」という宿泊サービスの否定ではなく、宿泊業として参入する以上、合法性を得る(合法的根拠)ことが必要です。それらを得た上で、はじめて税制上の措置、許可要件の緩和などの施策を獲得することができるようになります。

以上

http://www.data-max.co.jp/270713_dm1353/

Airbnbが日本で成立するには? 自民議員ふくだ峰之「グレーならガンガンやっちゃえ」

「そもそも日本人には“お上”に従わないといけない、というマインドがある。そのため規制があると、その枠内でだけ動こうとする。ほかの国の人からすれば理解できないから、自国で成功したモデルを日本に持ち込もうとしてもこの壁にぶち当たり、成長できないのが現状だ。しかし、規制の枠の中で小さく動きまわるのではなく、『ここはどうだろう? はっきり規制されているわけではないんだけど』というようなグレーの部分であれば果敢にチャレンジするというマインドを持って、スタートしてもらいたい。」

衆議院議員/自民党IT戦略特命委員会事務局長 ふくだ峰之氏

ふくだ氏は「ブラックゾーンには決して入っていってはいけないけれど、グレーゾーンであればアクションを起こしていく価値は十分にある。決断がつかないのであれば――そういう人は起業家にならず、就職した方がいい」とはっぱをかけた。また、「起業して、失敗したとしても、そこは政府がセーフティネットで“担保”しているから信頼してチャレンジしてほしい。ぜひともシェアリング事業を成功させ、新しい経済活動でもうけ、税金をたくさん払える企業になってほしい」とジョークも交えながら締めくくった。

http://hrnabi.com/2015/04/17/7075/

ふくだ峰之
http://www.fukudamineyuki.com/