狭い道を歩いていての後ろからのクラクションは、道交法54条違反で2万円以下の罰金

狭い道を歩いていての後ろからのクラクション…

明らかに、「どけ!」という意味でのクラクション!

警音器使用制限違反が、道交法の何条だったか思い出せないので、ブログにメモ。

これで、クルマを呼び止めて、2〜5万円以下の罰金だけどどうされますか?と議論できる。
「警察、今、呼びますよ。ナンバープレートの写真取ったし…」
むやみに、クラクションを鳴らすのはやめましょう。

歩行者には窓を開けて、声をかければ済む話し。

ただし、ヘッドフォンで歩きスマホの人は、歩行者とはみなさないという法律も必要かも。

2万円の罰金 警音器使用制限違反 (警音器の使用等)第54条2項

車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.10

警音器の使用をすべき場所でしなかった場合には5万円以下の罰金、警音器を使用してはならない場所で使用した場合には2万円以下の罰金又は科料が科せられます。
(道交法120条1項の8、121条1項の6)

六 第54条(警音器の使用等)第2項又は第55条(乗車又は積載の方法)第3項の規定に違反した者

http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#121

道交法54条2項では原則としてクラクションは鳴らしてはならない

過去の判例では、「危険を防止するためやむを得ないときは」
「車両の接近に気がつかずにその前方を横断しようという歩行者を認めた場合」
http://ueda-gyo.com/all/keihouki.html

自転車のベルもクラクションと同じく2万円の罰金に!2015年6月1日以降

また、2015年6月1日以降は、自転車のベルについても同様の青キップが切られる可能性があるので、自転車の人もベルの使用を控えたほうがよい。

2015年6月1日より自転車に関する法律が厳しく変わる!道路交通法改正
https://4knn.tv/612015-switch-to-strictly/

自転車の道路交通法
http://law.jablaw.org/pr_rtl9