選挙の公費負担を調べていたら、面白いデータと遭遇した。
選挙運動の公費負担(ポスター作成)の支出に関する措置請求監査結果
(平成 20 年4月) 2008年
(2) 措置請求
ア 朝日新聞の記事および当方の情報公開請求資料の精査から、別紙候補者の不正な水増し請求の疑いが濃厚な請求である事が判明した。
イ 本件ポスター代金は、「練馬区議会議員及び練馬区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」(以下、「条例」という。)の規定に基づいて公費負担されるものである。
ウ 本件公費負担は、当該選挙の候補者及び印刷業者が、選管で定めた所定の様式に記入・押印し、選管に届け出て審査を受け支払われるものである。
エ それにも係わらず、所定の様式に虚偽の記載をし、公金を詐取したものであり、「詐欺」に当たると思料する。
オ よって、別紙候補者の印刷会社等からの請求書等を提出させ、印刷業者から聞き取り等を行い、今回の請求が適正であるか調査し、水増し請求・架空請求等が認められれば、区長及び会計管理責任者に対して返還させるよう求める。損害額は、不適正な単価により請求した額である。
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/kansa/juminkansa/kekka.files/posuta200804.pdf
供託ポイント以上の集票があれば…公費負担が適用される
選挙カーの費用、ガソリン代金、ハイヤー費用、ポスター費用も戻ってくるという不思議なしくみが存在する。
問題はそれを、公費負担する理由やその数値を第三者機関などが測定できないことだ。
・選挙カー1日1万5,300円×7日間=10万7,100円
・燃料供給1日 7,350円×7日間= 5万1,450円
・ハイヤー1日6万4,500円×7日間=45万1,500円
・ポスター @970円×577枚=55万9,690円
・合計すると、1候補に最大 116万9,740円 公費で負担される。
・1日あたりで換算するとなんと16万7,105円となる。
・供託ポイント68名がすべて申請すると、練馬区だけで7,954万2,320円が必要となる。
半額としても4,000万円近い公費負担が立候補者にわたるしくみだ。
・これに対して、没収できた供託金は2名分なのでたったの60万円でしかない。
2015年の統一地方選における選挙では、供託ポイント以上がボクを含めて68名いる。落選した18名にも適用される。
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/senkyo/kekka/h270426/kugi.html
供託金の返還される供託ポイントの計算方法
世界の国政選挙の供託金
日本の供託金制度は、憲法違反
法の下の平等を規定した日本国憲法第14条の第1項では「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とされている。
また、両議院の議員及び選挙人の資格を規定した日本国憲法第44条では「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない」と定められている。
https://nicoasia.wordpress.com/2013/07/30/世界的に見ても異常に高額な供託金制度が国民の/
しかし、供託金に関する裁判はすべて棄却されている。
http://nipponkoku.jp/deposit/work/index.html
本当に選挙の公費負担って必要なのか?
❏これらはすべて、候補者が建て替え払いのできないという契約書を交わして、選挙管理委員会から支払われるという仕組みとなっている。一番理解できないのが、支払い時期が1ヶ月から2ヶ月後というアバウトな契約なのだ。これでは、民間の企業が契約したいとは思わない。だからこそ、この選挙独自のルールに対応できる企業というところだけがこの恩恵に預かることができる。
❏未払いでクルマを契約書ベースで貸してほしいとレンタカー会社にお願いしたが、すべて断られた。燃料費のガソリンスタンドも同じだった。
国政となると、新聞やテレビにも公費が費やされる。しかも値引きなしの定価で税金が投入される。大量に選挙広告を打つのだから、通常は値引きがあって当然だ。しかし、公費は予算化されており、公共投資と同じ感覚でバラまかれているのが実情だ。
❏実際に、選挙カーを使うためにレンタカー会社に行くと、普通はクレジットカードがないと対応してもらえない。ガソリンスタンドも燃料代を選挙管理委員会と事前契約し、1ヶ月から2ヶ月後というアバウトな契約で了承してくれる場合は少ない。落選した時には、誰が払うのかということが契約書にかかれていない役所側の都合のずさんな契約書なのだ。