日本赤十字社の義援金が届くまでのプロセス

公正で公平で分配しようとするとこなってしまうんだけど、
今、本当に避難所で困っている人に、さくっと手渡せる 「一時お見舞金」みたいな寄付はできないものだろうか?
避難所での、今すぐの1万円と半年後の20万円は同じくらいの価値があると思う。

日本赤十字社が全額避難所で配布できるような すぐに届く「一時お見舞金」があったほうが、被災地では歓迎されると思う。

半年経過すると家の修復とかで、何百万円もの見積もりを前にして、義援金が届けられる結果に…。
阪神大震災の時の被災経験です。

寄付した人は、善行したことで終わった気になるが、被災した人の心に届くまでの時間的なロスがとてももったいない。

よければこちらもお読みください。 2011年の記事。
寄付だけで終わってはいけない…そこから本当の寄付ははじまる

寄付だけで終わってはいけない…そこから本当の寄付ははじまる

日本赤十字社-義援金が被災された方に届くまで-

http://www.jrc.or.jp/contribution/140628_000542.html
 

義援金が被災された方に届くまで

日本赤十字社に寄せられる義援金が被災された方に届くまで

1.義援金の募集、受け付け

日本赤十字社は義援金の受け付けを開始します。(※1)

2.配分の基本的考え方の決定

「義援金配分割合決定委員会(※2)」にて、寄せられた義援金を被災された都道県にどのように配分するかを決定します。

3.各被災都道県における義援金配分委員会の設置

各被災都道県は、日本赤十字社の各都道県支部やその他の義援金の受入れ団体、報道機関などの関係者からなる「義援金配分委員会(※3)」を設置し、義援金の配分について協議、決定します。

4.被災都道県への義援金の送金

「配分割合決定委員会」で示された配分の考え方に基づく各被災都道県からの申請により、日本赤十字社(および中央共同募金会が合同で)は各被災都道県に義援金を送金します。

5.各県から配分対象市町村への送金

各都道県の義援金配分委員会の決定に基づき、各県から管下の配分対象被災市町村へ義援金が送金されます。

6.市町村から被災者への義援金の配分

被災された方がたからの申請に基づき、各市町村から義援金が届けられます。(※4)

※1 東日本大震災では、日本赤十字社は3月14日から受け付けを開始しました。

所得税法上、日本赤十字社への義援金は最終的には国または被災した地方公共団体に拠出される「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となっています(法人の場合は、法人税法上「国等に対する寄附金」として全額が損金算入されます)。

※2 東日本大震災は被害が複数の都道県にまたがっており、さらに原子力発電所の事故による避難者も出ていることから、4月8日に学識経験者、被災都道県、日本赤十字社等の義援金受付団体を構成メンバーとし、厚生労働省の協力を得て「第1回 義援金配分割合決定委員会」を設置しました。この委員会において、4月8日現在で把握されている各都道県の被害状況と寄せられている義援金の総額とを勘案し被災都道県への当初の配分(第一次配分)の考え方を決定しました。

学識経験者の委員: さわやか福祉財団 理事長 堀田 力
成蹊大学 法学部教授 西崎 文子
NPO法人ふるさと回帰支援センター 専務理事・事務局長 高橋 公

決定された配分の考え方は、「死亡・行方不明者:1人当り35万円」、「住宅全壊(全焼):1戸当り35万円」、「住宅半壊(半焼):1戸当り18万円」、「原発避難指示等:1世帯当り 35万円」です(第一次配分)。

また、6月6日に第2回目が開催され、被害程度の指標を「死者・行方不明者、全壊・全焼、原発関係避難世帯を”1″」「半壊・半焼世帯を”0.5″」とし、被災都道県からの報告を取りまとめ上、合計数に基づき按分された金額を、速やかに送金することとしました(第二次配分)。

※3 各都道県の義援金配分委員会は、各県の「地域防災計画」を根拠として設置されます。

4月1日の福島県の設置を最初に、宮城県4月13日、岩手県4月18日など各都道県で次々と配分委員会が設置されています。

※4 窓口となる市町村も今回の大震災によって大きな被害を受けて、行政機能が壊滅状態となっているところや、原発被害により自宅を遠く離れており地元市町村との連絡がうまく取れないなどにより義援金の配分に時間がかかっていますが、4月26日の青森県三沢市および山形県尾花沢市を皮切りに、多くの市町村で配分手続きが開始されています。