職務質問によって、犯罪が未然に防げるという側面もあるが、任意協力の前提が強制力を持っているようにいつも思えて仕方がなかった。
元 国家公安委員長が渋谷で職務質問!
「プライバシー侵害の高い行為で、相当と認められる限度を逸脱している」との司法の判断が決まった。
確かに所有しているものが、「大人用のおもちゃ」だと出したくないとおもう。
兵庫県警の職務質問に伴う所持品検査で精神的苦痛を受けたとして、神戸市内の50代男性が、県に対して10万円の損害賠償を求めた訴訟で、神戸地裁は12日、3万円の支払いを命じた。
兵庫県警の職務質問に伴う所持品検査で精神的苦痛を受けたとして、神戸市内の50代男 – Yahoo!ニュース(神戸新聞NEXT)
判決によると、男性は2012年1月31日、須磨区内のレンタルビデオ店の駐車場に止めた車内で仮眠中、須磨署地域課の巡査部長らから職務質問を受けた。求めに応じて車内を確認させた後、かばんの中身の検査を求められたが、大人用のおもちゃを入れていたため、拒否。その後、再三の説得に応じ、かばんの中を見せた。