松本伊代、早見優、「書類送検」は被疑者容疑で「逮捕」ではありません!

京都、竹林の道の途中 踏切で優ちゃんとパシャリ

http://ameblo.jp/iyo/entry-12238105034.html

ネットでは2017年1月15日で炎上を指摘されている…
立ち入り禁止マークと共に…

松本伊代のブログ 線路内での写真は誰が撮影?旅ぷらの番組打ち切り?

http://news7-web.com/iyo-blog/

http://ameblo.jp/iyo/

何気ないロケ先でのオフショット…。しかし、場所が線路と見えるような場所での撮影だった。

松本伊代さん早見優さん書類送検 線路内立ち入りか

京都市内のJR山陰線の線路内に無許可で立ち入ったとして、京都府警右京署は鉄道営業法違反の疑いでタレントの松本伊代さんと早見優さんを書類送検しました。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20170210-00000015-ann-soci

芸能人の「書類送検」は大ニュース、すでに「逮捕」とかの誤解もあるが、あくまでも書類送検は、検察に容疑の書類が送られたこと。

書類送検とは…

警察が取調べを行い、被疑者の取り調べ書類を検察に送ること…。

❏書類送検(しょるいそうけん)とは、刑事手続において、司法警察員が被疑者を逮捕せず、または、逮捕後釈放した後に、被疑者の身柄を拘束することなく事件を検察官送致(送致、送検)することを指す、主に報道で用いられる用語である。「書類送付」「捜査書類送付」などと表現されることもある

検察は、裁判所に起訴するかどうかを判断する。
❏送致を受けた検察官は、裁判所に起訴するか否かを決定する(公訴の提起、同法247条)。起訴しない旨決定した場合には不起訴処分となる。

❏不起訴処分とする理由には、犯罪の成立は肯定できるものの「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としない」(同法248条)と認められること(起訴猶予)、構成要件不該当・違法性阻却・責任阻却等により犯罪が成立しないこと等がある。
https://ja.wikipedia.org/wiki/書類送検

鉄道営業法違反第37条 とは?罰金1000円以上1万円未満

線路内にむやみに侵入することを禁じる法律
罰則 :科料1000円以上1万円未満

鉄道営業法第三十七条 停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス
(明治三十三年三月十六日法律第六十五号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M33/M33HO065.html

罰金等臨時措置法により、本法律の条文の規定に関わらず、科料とする罪は1000円以上1万円未満の科料、ある円以下の罰金とする罪は2万円以下の罰金に処される。
https://ja.wikipedia.org/wiki/鉄道営業法

今回の場合は、建物への侵入を禁止している法律に刑法第130条の住居侵入罪があるが、線路は建物とはいいにくいので、鉄道営業法違反第37条違反ということになりそうだ。

現在は被疑者なので報道側も犯罪者扱いは控えたいものだ。当然、ロケ番組やCMや営業の自粛もあるだろうし、ご主人のタレントヒロミさんにまで自粛の空気があるかもしれない。むしろ、取り調べがあってからの書類送検なので、テレビなどのオンエアのお蔵入り被害は少ないかもしれない…。

※読売テレビは放送中止を発表。

当該番組「クチコミ新発見!旅ぷら」を制作する読売テレビは10日、「諸般事情を検討した結果、放送を取り止めました」と放送中止を発表した。2月中の放送を予定していた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170210-00000059-dal-ent

ただ、略式起訴か注意、不起訴処分で済むかもしれない。しかし、CMなどは損害賠償も考えられる。むしろ、線路内立ち入りに対する抑止力としては最大の効果を生んだかもしれない。ブログや、SNSは、自分の無知の悪行さえも拡散してしまうツールでもある。影響力のある芸能人の行動はコピーキャットをまねきやすいからJR側も警察側も見過ごせなかったのだろう。

のどかな昭和の時代には見過ごされていたことも、もはや社会全体が監視社会へとうつろいでいることを理解しておくべきことである。

松本伊代、事務所社長である、ヒロミ氏が、2017年2月12日日「ワイドなショー」フジテレビ系列で声明するという…。
http://www.fujitv.co.jp/widna-show/