金融庁、仮想通貨3社に行政処分、FSHO,エターナルリンク,LastRoots,

2018年4月6日(金)

金融庁は(2018年4月)6日、仮想通貨交換業者3社を行政処分すると発表した。
2社に改正資金決済法に基づく業務停止命令、1社に業務改善命令を出した。
処分対象はいずれも登録申請中の「みなし業者」。複数業者への一斉処分は3月8日に続き、2回目。また、6日までに6社が交換業から撤退を決めたことも明かした。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO29094010W8A400C1EA4000/

金融庁 仮想通貨関係 行政処分情報が続く…。


https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/index.html

業務停止命令

業務停止命令はFSHO(横浜市)、
FSHOは前回の停止命令後も、顧客情報の管理やシステム整備が不十分だった。

https://fsho.jp/
※FSHOは3月8日に続き、2回目の停止命令
関東財務局

FSHO株式会社(本店:神奈川県横浜市、法人番号6020001107869、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対しては、平成30年3月8日(木)付で法第63 条の17第1項の規定に基づく業務の停止命令及び法第63条の16の規定に基づく業務改善命令(以下、「業務改善命令」という。)を発出した。
しかしながら、当社から提出された報告等によると、以下のとおり業務改善命令を履行していない状況にある。
http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp0130000001_00020.html

https://www.fsa.go.jp/news/30/virtual_currency/20180406-1.html

エターナルリンク(東京・中央)
エターナルリンクは利用者のお金を経費の支払いに充てるため、一時的に流用していた。

https://www.eternallink.co.jp/
取引所 ETERNAL LIVE

https://eternallive.jp/investment/

株式会社エターナルリンクに対する行政処分について
関東財務局

株式会社エターナルリンク(本店:東京都中央区、法人番号5010501030713、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木)、法第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、3月7日(水)、金融庁において立入検査に着手した。
http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp0130000001_00019.html

https://www.fsa.go.jp/news/30/virtual_currency/20180406-2.html

業務改善命令

改善命令はLastRoots(東京・港)。
LastRootsは資金洗浄対策や分別管理などが整っていなかった。

https://www.lastroots.com/

2018年4月6日、株式会社LastRoots(本社:東京都港区、以下「当社」)は、関東財務局より資金決済に関する法律第63条の16に基づく業務改善命令を受けましたことをご報告いたします。
日頃よりc0ban取引所をご愛顧いただいているお客様、ならびに関係者の皆様にご心配、ご迷惑お掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。弊社は今回の行政処分を厳粛かつ真摯に受け止め深く反省するとともに、1日も早く皆様からの信頼を回復すべく、経営管理態勢をはじめとする各態勢の整備と強化に努めてまいります。お客様からお預かりしている資産(金銭・仮想通貨)につきましては、適切な管理を実施するとともに、今後更なる改善措置を講じてまいります。

今回の業務改善命令により、お客様がc0ban取引所サービスのご利用を継続されることに影響はございません。また、当社のc0banサービス(c0banアプリ、こばんちゃんねるの視聴等)は、すべて平常通りご利用いただけます。
https://www.lastroots.com/news/update_20180406/

株式会社LastRootsに対する行政処分について

株式会社LastRoots(本店:東京都港区、法人番号4010401125234、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木)、法第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、3月5日(月)、金融庁において立入検査に着手した。

http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp0130000001_00018.html

https://www.fsa.go.jp/news/30/virtual_currency/20180406-3.html

みなし業者撤退…

金融庁は6日、みなし業者6社が登録申請を取り下げる意向を示したことも公表した。

3月時点では来夢(三重県鈴鹿市)など3社だった。
新たにCAMPFIRE(東京・渋谷)など3社が自主的に撤退する。6社は顧客への資産を返還した後、交換業を廃業する。
今回の処分で登録、みなしの全32社のうち計9社に処分を下した。今後も検査を通じ、処分や自主的な撤退を促す方針だ。ずさんな管理体制を正せない企業は市場から退出する一方、マネックスグループのような新規参入を促して健全な取引環境の整備と業界再編につなげる。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO29094010W8A400C1EA4000/

Binanceに対しても警告 2018年3月23日

中国の仮想通貨取引所
https://www.binance.com

取扱高では常に世界ナンバー1クラスだ。日本のbitFlyerは10位以下
https://coinmarketcap.com/exchanges/volume/24-hour/

無登録で仮想通貨交換業を行う者について、事務ガイドライン第三分冊:金
融会社関係16.仮想通貨交換業者関係Ⅲ-1-4(2)②に基づき、本日、
警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
・業 者 名 等:Binance
代表者 Changpeng Zhao(チャオ・チャンコン)
・所 在 地:香港
・内 容 等:インターネットを通じて、日本居住者を相
https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/Binance_keikokushilyo.pdf

参入相次ぐ一方、撤退も

❏「ヤフー」は子会社を通じて、金融庁の登録を受けている仮想通貨の交換会社「ビットアルゴ取引所東京」に出資し、事業に参入する検討を進めています。

❏「サイバーエージェント」や「LINE」も参入する方針を決め、仮想通貨ビジネスの将来性を見込んだ新規参入の動きがIT業界で相次いでいます。

❏事業撤退予定のみなし業者

「ビットステーション」
「ミスターエクスチェンジ」
「bit Express(ビット エクスプレス)」
「来夢(らいむ)」
「東京ゲートウェイ」
「CAMPFIRE(キャンプファイヤー)」
の6社が6日までに仮想通貨ビジネスから撤退する意向を伝えてきているということです

仮想通貨の交換業について金融庁に問い合わせてきた企業はこれまでにおよそ100社に上る
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180406/k10011393381000.html?utm_int=all_side_business-ranking_005